宮城県、岩手県、福島県等の対象地域において、以下の畜産経営安定対策の要件緩和・特例措置を実施しています。
1 肉用子牛生産者補給金制度
※平成24年3月12日をもって完了※
(1) 飼養開始月齢の要件を緩和(2か月齢未満→5か月齢未満)
(2) 生産者負担金の納付期限を3か月間延長
2 肉用牛肥育経営安定特別対策(新マルキン)
※平成25年3月31日をもって完了※
福島県の生産者の負担金を免除
3 養豚経営安定対策
※事業実施期間終了※
り災証明書の発行を受けた生産者の事業参加申込(平成23〜28年度)を随時受付
(対象)
1の(1):災害救助法の適用を受けた市町村がある県や燃料不足等により子牛の流通が停滞した県(青森県、岩手県、宮城県、福
島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県、秋田県、山形県)で生産された子牛。
1の(2):災害救助法の適用を受けた市町村(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、長野県、新潟県下)の
生産者。
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農畜産業振興機構 畜産経営対策部 交付業務課
Tel:03-3583-8490