ロシア:小麦、大麦、トウモロコシなど輸出禁止の延長について(2010年10月26日)
最終更新日:2010年10月26日
ロシア政府は22日、8月15日から12月31日まで導入した穀物の一時的な輸出禁止について、2011年6月30日まで延長したとしている。このことについて、プーチン首相は9月、来年1月以降の禁輸措置の継続は、2011年の収量が確認できるまで続けられることになるだろうとの見方を示していた。
ロシア政府がHPに掲載した輸出禁止延長の政府決定は以下のとおり。
○10月20日付け政府決定No.853号「ロシア連邦域内から政府が定める農産品について一時的な 輸出禁止の導入について」
1.2011年1月2日から6月30日まで、小麦及びメスリン(関税同盟対外経済
活動品目コード(TN VED TSコード:HSコードに準じたもの)1001)、大麦(同
1003 00)、ライ麦(同 1002 00 000 0)、トウモロコシ(同 1005)について、
ロシア連邦域内からの一時的な輸出禁止。
2.下記の場合、1については適用されない。
a)関税同盟の関税法典で認める食糧備蓄として持ち出す場合
b)ロシア連邦が調印した国際条約を履行する場合
c)ロシア連邦の他地域からカリーニングラード州(ロシア連邦最西端、バル
ト海南岸に位置する飛び地)へ、または同州からロシア連邦の他地域に移
送する場合
d)在外公館、通商代表部等の国外におけるロシア連邦国家機関による公的利
用を目的に持ち出す場合
e)外国に駐留するロシア連邦軍機関への供給を目的に持ち出す場合
f)カザフスタン共和国のバイコヌール市及び“バイコヌール宇宙基地”域内
に所在するロシア連邦諸機関の活動のために持ち出す場合
g)ロシア海域外で漁業または調査活動に従事するロシア船籍の船及びロシア
国民により用船された船舶における使用のために持ち出す場合
h)スピッツベルゲン島(北極圏のバレンツ海にある群島(スヴァールバル諸
島)最大の島)におけるロシア連邦の組織の活動のために持ち出す場合
i)国際的人道支援を含む災害等の復旧作業を目的のために持ち出す場合
j)公的利用のために持ち出す場合
3.ロシア連邦経済発展省は、従前の手順に従い、
a)関税同盟の加盟国及びその委員会に1の導入を通告する。
b)関税同盟委員会に加盟国が1の導入を検討するよう提案する。
注)関税同盟:ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの3カ国
ロシア連邦首相 V.プーチン
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:藤間)
Tel:03-3583-9531