肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
最終更新日:2023年2月28日
制度について
制度の目的
肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。
制度の仕組み
月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。
また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が積立金管理者又は機構に納付する負担金により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。残りの3/4に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、機構が支払います。
(図)肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
生産者の主な要件
肉用牛を販売する目的で、肉用牛の肥育を業として行っている者
ただし、資本金の額が3億円を超え、かつ、従業員の数が300人を超える会社、暴力団員等、畜産経営の安定に関する法律その他関係法令に違反し罰金以上の刑に処された者等は除きます。
業務対象年間
手続き
1.登録(参加)の方法
交付金の交付を受けようとする肉用牛の生産者は、業務対象年間の初年度(注)に、(独)農畜産業振興機構へ申請書を提出し、審査完了後、「登録生産者」として登録されます。
(注)新規参入者は、業務対象年間の途中であっても要件の審査を受けることができます。
2.負担金の納付と交付金の交付
積立金管理者方式と直接交付方式があります。
【例 積立金管理者方式】
各手続きの詳細は
こちらをご覧ください
肉用牛肥育経営安定特別対策事業(旧事業)は
こちらをご覧ください
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:肉用牛肥育経営課)
Tel:03-3583-8562
Fax:03-3589-8729