畜産物の需給動向

 7 飼料 


▼粗飼料の輸入
14年度の粗飼料の輸入量は、TDNベースでやや増加

 粗飼料の輸入量は、14年度はTDNベースでは3.8%増となった(図1、P.123)。14年度の輸入量は、乾牧草2,211,891トン(19.9%)、ヘイキューブ446,095トン(0.3%)で、TDNベースでは1,269,000トン(3.8%)とやや前年を上回る見込である(図4、P.124)。
 輸入価格(CIF)は、10年度、11年度にかけては円高の進行等により低下傾向で推移したが、12年度、13年度にかけて円安を受けて上昇に転じ、14年度は前半は低下傾向、後半は増加傾向であった(図5、P.125)。



「牛海綿状脳症対策特別措置法」に伴なう関連法令の改正

 牛海綿状脳症(BSE)の発生を予防およびまん延を防止するための特別の措置を定め、安全な牛肉を供給する体制を確立し、国民の健康を守り、肉用牛生産、酪農及び牛肉関係者の経営を安定させることを目的とした「牛海綿状脳症対策特別措置法」が平成14年6月7日成立、6月14日公布、7月4日施行に伴ない、関連法令の改正が行なわれた。

「牛海綿状脳症対策特別措置法 」:第5条

牛の肉骨粉を原料または材料とする飼料は、別に法律またはこれに基づく命令で定めるところにより、牛に使用してはならない。
牛の肉骨粉を原料または材料とする牛を対象とする飼料および牛に使用されるおそれがある飼料は、別に法律またはこれに基づく命令で定めるところにより、販売し、または販売の用に供するために製造し、若しくは輸入してはならない。
1および2による規制の在り方については、BSEに関する科学的知見に基づき検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。

 牛海綿状脳症対策特別措置法附則部分として、BSEの特徴を踏まえ、その防疫に万全を期すため、「飼料の適正使用の徹底および製造業者等の規制の見直し」、「感染経路の解明に必要な措置」、「厚生労働省との連携の強化」について、飼料の安全性の確保および品質の改善に関する法律(「飼料安全法」)の一部が改正された。
(2002.7)