内閣府食品安全委員会は1 6年6月2 4日、豚由来たんぱく質等の飼料利用について、食品健康影響評価の結果を下記の通り公表した。
(1)豚及び家きんが自然状態においてB S Eに感染し、B S Eを伝達するという科学的根拠はない。従って、豚及び家きんに由来する肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たん白質を豚及び家きん用の飼料として利用することによる、ヒトへの直接的な食品健康影響については無視できると考えられる。
(2)豚及び家きん由来肉骨粉、蒸製骨粉及び加水分解たんぱく質を豚、家きんの飼料に利用するに当たっては、交差汚染を防止するための適切な管理が実施できる施設にのみ認められるべきである、また、交差汚染を科学的にチェックするために、十分な感度・精度を有する技術の開発により一層努力し、今後、安全性を検証する仕組みを構築するべきである。
これを受けて、農林水産省は、Aの管理方法について農業資材審議会飼料分科会に諮問し、1 6年9月1 0日に答申があったことから、平成1 7年2月2 8日に「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の一部を改正した。
これにより、豚由来肉骨粉等について、牛等用飼料の製造工程と完全に分離された工程で製造されることを農林水産大臣が確認し、その工程で製造された豚肉骨粉及び豚・鶏混合肉骨粉は、豚、鶏用の飼料に用いてよいこととなり、平成1 7年4 月1日に施行された。
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