ALIC/海外トピックス

海外トピックス(WTO/FTA・貿易・安全・その他)

平成19年(2007年)分


◎ 中国、穀物などの輸出税還付を取り消しへ
 【国際情報審査役 平成19年12月19日発】

◎ 韓国 低病原性鳥類インフルエンザ(H7型)発生に伴う防疫措置
 【国際情報審査役 平成19年12月13日発】
 
◎ 韓-メキシコ FTA第1次交渉結果(農業分野)
 【国際情報審査役 平成19年12月13日発】
 
◎ 韓-カナダ FTA第12次交渉結果(農業分野)
 【国際情報審査役 平成19年12月13日発】
 
◎ 韓-EU FTA第5次交渉結果(農業分野)
 【国際情報審査役 平成19年12月13日発】

◎ 韓-インドCEPA第8次交渉結果(農業分野)
 【国際情報審査役 平成19年11月9日発】

◎ 中国共産党大会、科学的発展観と農協組織の発展を強調 
 【国際情報審査役 平成19年11月6日発】

◎ 韓−EU、FTA第3次交渉結果(農業分野) 
 【国際情報審査役 平成19年10月2日発】

◎ 韓国、韓−カナダFTA2次商品分野実務交渉結果 
 【国際情報審査役 平成19年9月19日発】

◎ 韓国農産食品輸出大幅増加 
 【国際情報審査役 平成19年8月30日発】

◎ 英国砂糖関連企業のEU砂糖制度改革へ対応するための動き 
 【国際情報審査役 平成19年8月29日発, 9月12日修正】

◎ 韓カナダFTA商品分野実務交渉結果(農業分野) 
 【国際情報審査役 平成19年7月6日発】

◎ EU委員会がブラジル戦略的提携を提案 
 【国際情報審査役 平成19年6月1日発】

◎ 韓-EU FTA第1次交渉結果(農業分野) 
 【国際情報審査役 平成19年5月17日発】

◎ 韓-米FTAを契機に韓国産農産物の米国輸出市場開拓を推進 
 【国際情報審査役 平成19年5月8日発】

◎ 韓国 韓米FTAにおける農業分野影響分析結果 
 【国際情報審査役 平成19年5月2日発】

◎ 韓国 バイオディーゼル原料の国内生産試験事業候補地が確定
 ―全羅南道、全羅北道、済州道の3地域を選定 ―
 【国際情報審査役 平成19年5月1日発】

◎ 韓国 ニュージーランドと農業協力協定を締結 
 【国際情報審査役 平成19年5月1日発】

◎ 韓-インドCEPA第6次交渉結果(農業分野) 
 【国際情報審査役 平成19年4月13日発】

◎ EU委員会がEPA交渉でACP諸国に対する完全な市場開放を提案 
 【国際情報審査役 平成19年4月13日発】

◎ 韓-中FTA第一次共同研究会結果(農業分野) 
 【国際情報審査役 平成19年4月3日発】

◎ 韓国 バイオディーゼル原料の国内生産本格推進
―『バイオディーゼル用菜種生産試験事業施行計画』確定―
 【国際情報審査役 平成19年3月20日発】

◎ 韓米FTA第8次交渉結果
 【国際情報審査役 平成19年3月16日発】

◎ 韓−米FTA第6次交渉結果(農業分野)
 【国際情報審査役 平成19年1月25日発】

◎ 韓−インドCEPA第5次交渉結果(農業分野)
 【国際情報審査役 平成19年1月19日発】

◎ 韓−米FTA第6次交渉開催(農業及びSPS分野)
 【国際情報審査役 平成19年1月15日発】


◎ 中国、穀物などの輸出税還付を取り消しへ  【国際情報審査役 平成19年12月19日発】  中国政府は12月17日(政府関係ホームページ掲載は18日)、「小麦等未加工穀物及び製粉の輸出税還付の 取り消しに関する通知」(2007年12月14日財税〔2007〕169号財政部・国家税務総局通知)をもって、小麦や モミ、コメ、トウモロコシ、大豆などの未加工穀物及びそれらの加工済み製粉(以下「穀物及び製粉」) 84品目(関税番号別)に関し、輸出税の還付を12月20日から取り消すと発表した。財政部によると、これら の品目については、現在、13%の輸出税還付が行われている。    通知によると、具体的な執行日時は、税関が「輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)」にこの旨を明記 した輸出期日に合わせるとしている。また、2007年12月20日以前に締結された輸出契約であって、価格の 変更ができないものについては、輸出税還付の主管税務機関に対し、12月31日までに契約書の正本及び副本 を提示し、審査の上で登録されれば、2008年2月29日以前に輸出されるものに限り輸出税が還付される経過 措置がとられる。    中国財政部は、この政策の背景として、@絶えず上昇する国際食糧価格の影響を受け、穀物及び製粉の 内外価格差が拡大し、中国からの穀物などの輸出が加速しているため、国内の食糧の供給確保と価格安定の 必要があること、A輸出加速による中国の過大な貿易黒字を緩和させる必要があること−を明らかにしている。 上へ

◎ 韓国 低病原性鳥類インフルエンザ(H7型)発生に伴う防疫措置  【国際情報審査役 平成19年12月13日発】  韓国農林部は、今年の冬期鳥インフルエンザ(AI)特別防疫対策により実施中の全国鴨農家に対する 一斉血清検査において、光州広域市、龍頭洞に所在する肉用鴨飼育農家(3,800数)でH7型低病原性AIが 検出されたと公表した。 ※鴨血清検査対象:種鴨、肉用鴨、と畜場出荷肉用鴨など全2万サンプル  今回検出された血清型は低病原性であるが、AI緊急行動指針(SOP)により発生農場肉用鴨を予防の ため処分された。  また、隣接した3農場においても精密検査の結果すべて陰性であったが、これらの農場は農場間の 垣根(塀)などの区画がなく同じ場所で飼育されていることから、予防のため鴨13千余羽全部を 処分した。  ※韓国の場合、現在までH7型低病原性AIが高病原性に変異した事例はないが、国際獣疫事務局 (OIE)では、H9等その他低病原性血清型とは別にH5、H7型に対しは発生事実報告など防疫管理 をすると規定している。  農林部は、現在在行われている獣医科学検疫院と光州広域市との合同疫学調査の結果を受け、これらの 農場と疫学的に関連がある農場に対して、追加的な精密検査などを実施した。  併せて、今後も冬期AI特別防疫対策を推進し、国内にAIが再発しないように最善の努力を尽くすと している。  注:AI血清型のうち高病原性は大部分H5またはH7であることから、国際獣疫事務局(OIE)では    低病原性H5、H7型に対しても発生事実をOIEに報告するようにして規定しているが、    鶏肉などの交易には制限はない。  さらに、韓国農林部は12月12日、AI特別防疫対策期間(2007.11〜2008.2)の間、AIの国内流入を防止し 発生の有無を早期に確認するため、空港の国境検疫の徹底を期し、農場消毒及び予察を強化して全国鴨農場 血清検査などを推進する一方、国民の渡り鳥の渡来地訪問自粛広報などを推進していると公表した。  過去、農家で鶏・鴨が死んだり、突然産卵数が減少するなどAIの疑いがある症状の申告があった際に 防疫措置を取った場合と異なり、感染しても臨床症状が少ない鴨の場合、農家の申告がなくても防疫機関が 直接農場を訪問して血清検査を実施する早期検索システムに転換し防疫を強化している。  鴨農場血清検査は、市・道家畜防疫機関が抗体検査(簡易検査)を実施して異常がある場合、獣医科学検 疫院で確認検査を実施している。  12月12日現在、市・道家畜防疫機関で検査した398農家の血清12,195サンプルのうち、獣医科学検疫院 に確認検査が依頼された件数は25農家分であり、このうち家禽類処分など防疫管理対象になるAIウイルス* が検出されたのは、上述の11月23日に光州広域市で検出されたH7型低病原性ウイルスが唯一の事例であり、 残り24件は、ウイルス検査の結果、防疫管理対象AIウイルスが検出されておらず、移動制限を解除し 終結した(5件)。その他、現在ウイルス検査が現在進行中のものが19件である。  * 高病原性AIウイルス、または低病原性であってもH5またはH7型のウイルスの場合 上へ

◎ 韓-メキシコ FTA第1次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年12月13日発】  韓国農林部によれば、  12月5日〜7日、メキシコの首都メキシコシティで韓-メキシコ FTA第1次交渉渉が行われた。  ○韓国農林部は、今回の交渉で商品(農業含む)、 衛生植物検疫措置(SPS)、原産地及び   原産地表示分野に参加した。  □商品分野では、メキシコ側が提示した協定文暫定案に対して両国の立場を交換した。  ○韓国側は、商品協定文議論で農産物のセンシティブ性を考慮するために農産物セーフガード導入が   必要だと主張したが、メキシコ側は否定的立場を表わした。  ○両国は次期交渉に備えて、商品譲歩案の準備を急ぐことにし、具体的な交換時期及び方法を今後   協議することにした。  □衛生植物検疫措置(SPS)分野は、以前の韓-メキシコ戦略的経済補完協定(SECA)交渉で   議論された文案を土台にするものの、両国の関心事項を一部追加して、議論することにした。   注:韓-メキシコSECAについては、韓国側がメキシコに提案して開始されたが、2006年6月を     最後に中断、その後、2007年8月8日になって、韓国通商部から韓-メキシコFTA交渉に     格上げして再開すると発表された。  ○メキシコ側は透明性・地域化・委員会などに関心を見せ、これと関連して修正文案を次期交渉までに   提示すると明らかにした。  □原産地表示(GI)に関しては、両国の関連制度を相互に認めるものの、保護範囲はGI対象品目の   目録を交換して具体的に定めることにした。  ○メキシコ側は、当初、保護範囲を蒸留酒に限定する意向を示したが、農産物全体に拡大するとの   韓国側の主張に対し、検討するとの反応を示した。  ○合わせて次期交渉では、相互の関連制度を紹介する機会を持つことにした。  □第2次交渉は、来年3月にソウルで開催される予定であり、具体的な計画は今後議論することにした。 上へ

◎ 韓-カナダ FTA第12次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年12月13日発】  韓国農林部によれば、11月26日〜29日、韓国、ソウルで韓-カナダ 第12次FTA交渉が行われた。  両国は、麦、大豆、ばれいしょ、天然蜂蜜など無関税の関連品目について協議を行った。  また、関税撤廃案のほか、農産物特別セーフガードに関しても意見を交換し、細部事項は今後協議する ことになった。  第13次交渉は、2008年3月、カナダ、オタワで開催される予定である。 上へ

◎ 韓-EU FTA第5次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年12月13日発】  韓国農林部によれば、11月19日〜23日、ベルギーの首都ブリュッセルで韓-EU 第5次FTA交渉が 行われた。  韓国側は、品目別関税引き下げに係る譲歩案を品目別に提示し、センシティブ品目の例外的措置、 農産物セーフガード、輸入関税割当などについても協議を行った。  韓国側の提示は、コメを交渉対象から除外し、その他のセンシティブ品目は、現行関税を維持し、 季節関税、関税の部分縮小など例外的な措置を講じ、輸入増加の可能性が高い品目は農産物セーフガード や輸入関税割当を適用するというものである。  一方、EU側は、韓国のセンシティブ品目に対する例外的措置は、EUの関心品目であって、 韓米FTA水準で譲歩する場合に限定されるとしている。  これに対し韓国側は、韓米FTA結果と比較するのは受容できないという立場を明確し、EU側に 異論のある場合には、具体的な要求事項とその理由を明確にすることを要求した。  また、原産地基準に関連では、両者はすべて原則的に加工しない生鮮農産物は自国で栽培した農産物 だけにFTAに係る関税を適用するという立場(完全生産基準)であり、FTA交渉で決める原産地基準は、 FTAに係る関税の適用の判断をする目的にだけに適用し、原産地表示制度と共にすべての国家に適用 する諸制度は既存の法令(農産物品質管理法など)を適用することで合意した。  原産地表示分野では、韓国の農産物品質管理法上の原産地表示登録品目が効果的に保護されることに 主眼点おいて協議され、原産地表示と商標の関係に関しても協議が行われた。  衛生植物検疫措置(SPS)分野の協議ではかなりの進展が見られたものの、地域化認定、肉類輸出作業 場承認手続き、検査費用などの一部の懸案事項では両者の溝は埋まらなかった模様である。  韓国側は、国際基準及びこれにともなう輸出国の検疫措置を尊重するものの、具体的な輸入条件を決め るのは輸入国の権利という点を強調し、EU側がこのような趣旨を反映した修正案を作成し、今後協議す ることとなったとしている。 上へ

◎ 韓-インドCEPA第8次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年11月9日発】  韓国農林部によれば、韓-インドCEPA第8次交渉が10月31日から11月2日、韓国ソウルで開催された。  今回の交渉では、相互に交換した商品譲歩案と譲歩改善要求案について協議が行われたが、商品の大部分を 占める工業製品の譲歩案を中心に協議が行われたため、農産物譲歩案は次期交渉で協議されることとなった。  農林部は今後の交渉において、韓-インドCEPA締結による韓国農業に及ぼす影響を最小化する方向で交渉を 行うとしている。  第9次交渉は、12月17日〜12月20日においてインドで開催される予定である。 上へ

◎ 中国共産党大会、科学的発展観と農協組織の発展を強調  【国際情報審査役 平成19年11月6日発】 科学的発展観を規約化、党および国家の基本理念に  中国共産党第16期第17回全国代表大会(十七大)が、10月15日から21日の間、北京市内の人民大会堂で 開催された。中国共産党大会は、5年に一度開催される。中華人民共和国憲法の前文で、国家に対する 中国共産党の指導性がうたわれていることから、中国共産党の決定は、中国国家の運営方針に対して大きな 影響を及ぼすものでもある。  大会初日、胡錦濤中国共産党総書記(兼国家首席)は、過去5年間の活動に関する報告を行い、科学的 発展観を中国の経済・社会の発展のための重要な指導方針と位置付けた。 「科学的発展観」は、2003年から胡総書記が提唱してきた思想で、@全面的発展(政治、経済、社会、文化、 環境などさまざまな分野における発展)と、A協調(さまざまな分野における発展の有機的結合と、それに よる相互発展の促進)の二本柱からなる。経済成長の優先路線を掲げた江沢民前総書記の理念とは一線を画し、 人間本位主義を中核とし、経済成長を優先した結果として生じた地域・経済格差や深刻な環境汚染などの解消 を図り、調和の取れた社会(和諧社会)の実現を目指すという理念が含まれている。  胡総書記が強調した科学的発展観は、十七大の最終日である10月21日に、党規約の改正に合わせて明文化され、 今後、中国共産党および党が指導する国家運営の基本理念として掲げられることとなった。 多面的機能の重視などが農業近代化に向けた理想像との声も  胡総書記の活動報告は多岐にわたり、農畜産業に関しては、@社会主義新農村の建設推進、A農畜産業税制の 改革や農業に対する支援・優遇策の強化、B食糧安全保障の確保、C都市部・農村部の最低生活保障制度の確立、 D農村部における義務教育の全面無料化などに対する報告が行われた。併せて胡総書記は、三農政策(農業振興、 農村の経済成長、農民の増収・負担減)の一環として、積極的な技術導入による農業の企業化や一定条件下での 適度な大規模化、郷鎮企業の活性化による農村住民の就業促進などの必要性についても触れた。  活動報告を聞いたある地方代表は、この報告は中国の特色ある農業の近代化の道筋を示すものであり、 社会主義新農村の建設は、中国の特徴的な社会主義体系の発展を促進するための主要な任務であるとした上で、 農業が生態系や環境に及ぼす影響や生活とのつながりなど多面的な機能を重視し、農民が農閑期に観光業を営む など、農村部が「一村一品」的なユニークな発展を遂げることができるよう、農業の多面的機能の発展を図ると ともに、農民の増収と都市部・農村部のさらなる融合促進などを図っていくことが、中国の特色ある農業の近代化 に向けた具体的な理想像であるとした。 農民専業合作社の発展を強調  十七大ではまた、胡総書記が農業の産業化経営などに対する支援の必要性について言及し、農民専業合作社の さらなる発展も強調された。農民専業合作社は、おおむね80年代以降に登場してきた農業協同組織で、地元政府 の農業部門や龍頭企業(農産物加工など農業産業化経営のリーディング企業の総称)、供銷合作社(農産物など の購買・販売組合)、あるいは農民が中心となって設立されたものである。  農民専業合作社は2002年末の農業法改正に際して初めて法的地位が付与され、政策的に推進され始めたのは 2004年ころからといわれる。そして、農民専業合作社に確固たる法的地位を付与した農民専業合作社法は、 国際協同組合原則や日本などの農業協同組合組織を参考にして起草され、2006年10月31日の全国人民代表大会 (全人代)常務委員会で成立し、同日、中華人民共和国主席令第57号により公布、2007年7月1日から施行され ている。  農民専業合作社は、農業・農村の経済発展を図るための法人組織として位置付けられているが、金融などの 兼業が認められておらず、作目横断的でないことなどが日本の農協組織とは異なっている。それでも日本国内の 組織を例にとるとすれば、専門農協がそれに近いものといわれている。  中国では、2007年3月の全人代で大きな話題となった物権法の施行(同年10月1日)を受け、農民の土地 使用権の保護に対する法的根拠が整備されただけでなく、土地使用権の譲渡市場の形成が法的に強化されたとの 見方もある。これについては、農地の使用権を譲渡した農民の都市部への移住など、農村部の過疎化、空洞化に つながるとの懸念がある一方で、使用権の譲受による農地の集約化と農業経営の大規模化の進展へとつながるの ではないかとの指摘もされている。そうした意味で、農民専業合作社の発展と物権法の規定は、今後、新たな 中国農業を創造する可能性を秘めたものであるということもできよう。 上へ
◎ 韓−EU、FTA第3次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年10月2日発】  韓国農林部によれば、9月17日〜21日、ベルギーの首都ブリュッセルで韓−EU、第3次FTA交渉が 行われた。  今回の交渉では、韓国側が修正譲歩案を全般的に説明し、センシティブ品目に対する例外的取り扱いの 要請が行われた。これに対しEU側は、韓国修正案が韓米FTA結果と大きな差がある点を強調し、豚肉、 鶏肉、酒類、酪農品、チョコレートなどに関心を表明した。  韓国側は、韓米FTAを基準にすることは不可能であり、農産物セーフガードなどを主張し、EUの 輸出補助に対して問題を提起した。  次回の第4次交渉は、10月15日〜19日、ソウルでの開催が予定されており、関心品目別に実質的な議論 が本格的に協議されるものと予測されている。 上へ
◎ 韓国、韓−カナダFTA2次商品分野実務交渉結果  【国際情報審査役 平成19年9月19日発】  韓国農林部によれば、第2次韓−カナダ FTA商品分野実務交渉が9月11日〜14日において ソウルで開催され、今回の両国の交渉では、酒類、ジュース類、果物類などの未合意の品目を中心に 協議が行われた。  なお、第11次韓−カナダFTA交渉は、10月第2週のカナダのオタワで開催され、農産物の譲歩案 に関する協議を行う予定である。 上へ
◎ 韓国農産食品輸出大幅増加  【国際情報審査役 平成19年8月30日発】  韓国農林部によれば、2007年7月末までの農産食品輸出額が13億6千2百万ドル、前年同期比11.9%増と、 2004年以後最も高い増加率となっている。  特に、2006年の為替レート下落の余波で13.6%も減少した生鮮農産物輸出は増加傾向に転じ、2006年 同期比7.6%増の2億7千7百万ドルとなった。品目別には、ユリ、蘭などの花卉類(52.6%)と梨などの 果実類(51.7%)、きのこ類(83.8%)の輸出増加率が高く、また、寄生虫卵問題(2005.10)で輸出が急減した キムチも米国(30.4%)、香港(50.2%)、台湾(15.2%)などの新規市場開拓により5.6%増となった。  一方、加工食品では、味噌、醤油などの調味料(15.1%)、とタバコ(39.9%)、菓子類(5.7%)などが引き 続き増加傾向を維持し13.0%増の10億8千5百万ドルとなった。  農林部は、原油高など難しい環境においても輸出が増加傾向となっているのは、これまでの政府及び 輸出業界の協力による積極的な海外マーケティング活動と、一層強化された安全性管理システムの結果で あると分析している。  2007年は、13の国際博覧会に298業者が参加し、現地の大型流通業社と35回におよぶ共同販促行事を開催 している。特に、日本、米国などの農産食品に対する安全性規制強化に対応し、輸出前残留農薬検査の拡大 など、海外市場において韓国産農産物の信頼度を高める努力をしている。    農林部は、最近の為替レート下落傾向が定着し、主要輸出園芸作物の生産状況も良好なことから、 下半期も輸出増加傾向は継続すると予測している。 上へ

◎ 英国砂糖関連企業のEU砂糖制度改革へ対応するための動き  【国際情報審査役 平成19年8月29日発, 9月12日修正】  EU砂糖制度改革後の支持価格の引き下げ、生産割当数量の減少、予想される輸入の増加に対応 するため、英国の砂糖関連企業の動きが活発になっている。  英国てん菜糖メーカーであるBritish Sugar社(及びその親会社であるABF社)は、国外への進出 を積極的に行っている。  まず南アフリカのIllovo社を買収することにより同社が持つ南部アフリカ諸国のグループ企業か らEBAスキーム(後発発展途上国からの無税無枠による砂糖輸出の自由化)を利用した砂糖輸出を 行う権利を得ることができた*1。また、中国において所有している甘しょ糖製糖工場4工場の他、 ジョイントベンチャーによって中国のてん菜糖工場の獲得を発表している*2。  このほか、アイルランドに新規の事務所を開設も行っている。これは同国の製糖企業である Green Core社が砂糖生産から撤退したことから、アイルランド市場へ進出するためのものと思われ る*3。    (9月10日追加)また、Dupont社と共同で小麦を原料とするバイオブタノール生産工場の建設を 発表するとともに*4、このバイオエタノール生産工場の建設と操業のためにBP社及びDupont社と ジョイントベンチャーを設立することが、EU委員会によって認められている*5。モザンビークでも British Sugar社によるバイオエタノール生産工場の建設が計画されている*6。  一方で英国精製糖メーカーであるTate & Lyle社の買収をめぐる問題については、フランス製糖 企業のTereos社の子会社であるSyral社による買収が認められることとなった*7。また、原糖を確保 するためにEBAスキームを利用して、タイの製糖企業とのジョイントベンチャーの方式でラオスから の粗糖輸入を行うことを発表している*8。 *1 http://www.britishsugar.co.uk/RVE7b8b0000cc1a4b5f83087cddd799a8d8,,.aspx *2 http://www.abf.co.uk/media/press_release.asp?pr=20070824_1 *3 http://www.britishsugar.co.uk/RVE9e088242d07442489fbde3f053bdeac7,,.aspx *4 http://www.britishsugar.co.uk/RVEc46fe3f142d7425ca43e527017429766,,.aspx *5 EU commission press releases, IP/07/1266, 2007年8月30日付 *6 http://www.fanrpan.org/newsflash.php?news=736 *7 EU commission press releases, IP/07/1248, 2007年8月23日付 *8 http://www.tateandlyle.presscentre.com/Content/Detail.asp?ReleaseID=629&NewsAreaID=2 上へ

◎ 韓カナダFTA商品分野実務交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年7月6日発】   韓国農林部によると、韓カナダFTA交渉が6月25日〜28日に開催された。  今回の交渉では加工製品を中心に協議され、一部品目において合意に至るなど、ある程度の進展 があったものの、主要品目である鶏の足(モミジ)、天然蜂蜜、大豆などの韓国のセンシティブ品 目については進展がなく、今後の交渉で協議されることとなった。  次回の商品分野実務交渉では、主要センシティブ品目である畜産物と穀物を中心に協議が行われ る予定である。 上へ

◎ EU委員会がブラジル戦略的提携を提案  【国際情報審査役 平成19年6月1日発】  EU委員会は6月1日付のプレスリリース(IP/07/725)で、ブラジルとの戦略的提携(EU-Brazil Strategic Partnership)を理事会及びEU議会に提案したことを明らかにした。  この戦略についての提案は、多国間の舞台での協調、人権への配慮、地域・社会開発(貧困や不 平等の撲滅)、環境保護、エネルギー戦略協調の強化、ラテンアメリカの安定性や発展、EU- メルコスール間の協調、貿易や経済関係の強化など、広範囲な分野にわたっての提携を進めるべき と提言している。  提案の中において、EUとブラジルがWTO交渉をまとめるために、互いの立場から交渉に完全 に従事していくこと、再生可能燃料と省エネルギーの推進、二酸化炭素削減に協調していくことが 述べられていることが注目される。特にバイオ燃料では、EUのバイオ燃料指令を始め、ブラジル の働きかけによって開催された国際バイオ燃料フォーラムを通じての世界市場の創出についても触 れられている。 上へ

◎ 韓-EU FTA第1次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年5月17日発】 韓国農林部によれば、5月7日〜11日、ソウルで韓-EU 第1次FTA交渉が行われた。  今回の交渉では、@商品、Aサービス・投資、Bその他規範、C紛争解決手段 等について協議 を行った。  主要交渉結果は、以下のとおり。 1 商品分野   韓国が提示した協定文暫定案に関して、両国の立場の説明を行い、第2次交渉前に交換する譲歩案  作成方式について協議された。   韓国側は、商品協定分野譲歩案の協議において農産物のセンシティブ性を考慮する必要性を強調し、  EU側も韓国の立場に理解を示した。   両国は、譲歩案作成時の品目数と輸入額基準で95%以上を関税撤廃とすることを目標とするが、セ   ンシティブ品目に関しては、関税撤廃の例外、輸入割当(TQR)等の例外措置案を具体化することに  合意した。 2 衛生植物検疫措置(SPS)分野   商品分野内の臨時作業グループで協議することとし、今回の交渉ではEU側が関心を示した両国間の  協議体制、地域化認定問題などに関して、両国の基本的な立場を確認する方向で若干の討議が行われ  た。   両国は、両国間の検疫問題はFTA交渉と分離することで合意した。 3 その他規範分野   両国の原産地表示制(GI)に対する現状を把握し、今後、追加的に必要な情報を交換することに合意  した。   EU側は原産地表示制度を商標とは別に運営しているとして、韓国の原産地表示制度と商標制度の  関係について関心を示した。   なお、第2次交渉は7月にベルギー、ブリュッセルで開催される予定である。 上へ

◎ 韓-米FTAを契機に韓国産農産物の米国輸出市場開拓を推進  【国際情報審査役 平成19年5月8日発】  韓国農林部は、韓-米FTAを契機に韓国産農産物の米国輸出市場開拓活動を推進する。 農林部長官は、5月7日に米国・ニューヨーク韓国人青果協会会長を招請し、韓国農産物の輸出拡大 について協議し、協会の積極的な協力を要請した。  同長官は、米国市場は農産物分野で日本に続く2大輸出市場であることを強調し、韓-米FTA締結に より梨、甘柿、キムチ、パプリカなど輸出主力品目の関税が即時撤廃されることから、2006年時点で 2億82百万ドルの輸出規模を2013年までに5億ドル以上に拡大するため、総力を傾ける計画を公表した。 韓国人青果協会は、ニューヨーク・ハンツポイント卸売市場における青果物取引量の60〜70%を占める 最大の職能団体で、毎年、韓国産農産物の共同購買、旧盆時の母国産農業特産物販促を行っている。  一方、農林部は去る4月26日、外交通商部と業務協力協定を締結して、130余りの海外公館を農産物輸 出拡大基地に活用するという決定に続き、来る7月8日には農林部通商政策官を団長に、米国市場開拓 団を現地に派遣して韓国農産物の輸出実態を調査し、梨、甘柿、ブドウ、キムチ類などの輸出拡大と パプリカの輸出の可能性を調査する予定である。  また、10月20日からはニューヨーク韓国人青果協会と地方自治体共同で農業特産物博覧会を開催し、 韓国農産物の販促と広報活動を広げる計画である。 米国の農産物輸入市場は、年600億ドルに達するが、韓国はキムチ、高麗人参、梨、ブドウ、甘柿、 加工食品などを主に輸出している。 上へ

◎ 韓国 韓米FTAにおける農業分野影響分析結果  【国際情報審査役 平成19年5月2日発】  韓国農林部は、先に合意された韓米FTAにおける農業分野の影響分析結果を公表した。 以下は、その概要である。 1 交渉結果  @交渉対象品目数1,531  Aセンシティブ品目関税撤廃期間は最大20年  B主要品目については、輸入急増時にセーフガードを適用 2 分析方法  @基準価格(Baseline)と韓米FTA履行にともなう結果を推定し両者の差をFTAの影響と評価  A品目別に、国産品と輸入品、米国産とその他国家産の間の輸入先の代替効果を考慮 3 輸入  今後15年間の農業部門における米国からの輸入は年平均3.7億ドル増加し、世界全体からの輸入は 2.3億ドル増加すると予測 ・世界からの輸入増加が米国からの輸入増加より少ないのは、輸入先代替効果により、米国を除外  した他の国からの輸入が1.4億ドル減少することに起因 ・品目別には、牛肉・豚肉など畜産物とかんきつ・葡萄など果物類を中心に赤字が拡大すると予測 4 生産  韓米FTAにともなう農業生産額の減少は、今後15年間で年平均6,698億ウォン(約870億円)水準、 所得(付加価値)減少額はこれより少ないものと推定 ・最も大きい影響を受ける分野は畜産業で、今後15年間で年平均4,664億ウォン(約606億円)水準  の生産減少と予測 ・品目別には牛肉、豚肉、鶏肉、かんきつ、乳製品、リンゴ、葡萄、果物と野菜類の順で生産減  少が大きいと分析 5 消費者利益  国内価格より安い輸入農産物を消費できることにより、国内消費者が享受する利益は今後15年間で 年平均372億ウォン水準になると推定  ただし、輸入量の増加で国内農産物価格がより一層大きく下落(例:国産韓牛の消費者価格は米国産の 2〜3倍水準)という点を考慮すれば、実際の消費者利益は、はるかに大きくなると予測 上へ

◎ 韓国 バイオディーゼル原料の国内生産試験事業候補地が確定  ―全羅南道、全羅北道、済州道の3地域を選定 ―  【国際情報審査役 平成19年5月1日発】  韓国農林部は、親環境エネルギー生産と農家所得補填を行う‘2007バイオディーゼル用菜種生産試験事業’ の3地域が4月27日に確定した。  農林部は試験事業の候補地域選定のため、誘致を公募していたが、このほど専門家評価、現地調査及び 試験事業候補地選定審議委員会の最終審議を経て、全羅南道(616ha)、全羅北道(728ha)、済州道(500ha) 地域が最終的に確定した。  この3地域で生産された菜種は、農協及びバイオディーゼル業者間の生産、供給契約に基づき全量買取られ、 親環境エネルギーとして使用される予定である。  農林部関係者は、「この試験事業が、エネルギー安保、農村景観保存及び農家所得増大の効果を上げる」と しながら、「今後3年間の試験事業結果をもとに、拡大の可能性を検討する計画」としている。 上へ

◎ 韓国 ニュージーランドと農業協力協定を締結  【国際情報審査役 平成19年5月1日発】  韓国農林部は、4月26日、韓国を訪問中のJim Andertonニュージーランド農業省と、両国間の農業分野の交流・ 協力を体系的に発展させていくための“韓-ニュージーランド農業協力協定”に署名した。  農林部は、季節が異なる両国農業の補完性など農業分野協力の可能性に注目し、同協定締結を進めていた。当 初は、2006年12月の盧大統領のニュージーランド訪問の際、締結する計画であったが、韓国の鳥インフルエンザ 発生などで延期となっていた。  農林部関係者によれば、今回の協力協定は、農林部が農業先進国と締結した最初の協力協定で、1980年代中盤 以後、補助金撤廃など農業者主導の農政改革を成功に導いたニュージーランドとの本格的な協力の枠組みを進め ることにより、韓国農業は、開放化時代の新しい発展方向の摸索に寄与できるとしている。 上へ

◎ 韓-インドCEPA第6次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年4月13日発】 韓国農林部によれば、4月3日〜6日、韓-インドCEPA第6次交渉がソウルで開催された。  今回の交渉で両国は、協定文案と商品譲歩案に関する協議が行われたが、特に商品譲歩案全般に関する基本的 な立場などの意見交換が行われた。  これに伴い、7月初めにインドで開催される予定の第7次交渉からは、本格的な商品譲歩案に関する意見交換 が行われる予定である。  今後の交渉において、農林部は、韓国農業のセンシティブ性が最大限反映されるように積極的に対応するとし ている。    韓・インドCEPA交渉は、2007年末までの妥結を目標にしている。 ※ CEPA(Comprehensive Economic Partnership Agreement、包括的経済連携協定)は、 商品交易、サービス  交易、投資、経済・技術協力など経済関係全般を包括するもの。 上へ

◎ EU委員会がEPA交渉でACP諸国に対する完全な市場開放を提案  【国際情報審査役 平成19年4月13日発】  EUは4月4日付けのプレスリリース(IP/07/476)で、旧植民地諸国であるACP諸国(アフリカ、カリ ブ海、太平洋諸国)に対し、EPA交渉の一環として、現在ある全ての関税や関税割当などの国境措置を撤廃 する申し出を行ったことを明らかにした。申し出の内容は牛肉、乳製品、穀物、青果物を含む農産物のほか、 武器以外の全ての産品が対象となっている。    この交渉には南アフリカも参加しているが、同国に対しては、いくつかの世界的に競争力のある品目につい ての関税(import duty)は残される。 (申し出の概要) ・ ACP諸国に対する全ての関税や関税割当を撤廃。LDC(後発開発途上国)に対して行われたEBAス  キーム(無税無枠の特恵的アクセス)と同じ機会を与える。 ・ ACP諸国は、EUからの市場アクセスについて、自由化までの移行期間を設けると同時に、EUからの  輸入に対して重要品目を保護する権利を持つ。 ・ 2008年1月より適用されるが、EUへのコメ及び砂糖輸入に関する国境措置の撤廃については、移行期間  が設けられる。  このEPAは対象国とEUが地域的な結びつきを深め、地域全体としての市場や供給チェーンが創出される ことが目的とされている。このためEUは、このEPAによりACP諸国が、条約で認められていた限られた 産品の輸出に頼る構造から脱却し、貿易品目を多様化し、貿易量を増加させることを期待している。  ただしACP諸国から輸出される砂糖については、現在EUにおいて、EUの生産者やACP諸国の輸出国 が利害関係者に含まれている砂糖制度改革が行われていることから移行期間が設けられ、2015年からACP諸 国に対して、砂糖についても無税無枠の措置が与えられる予定である。  また、ACP諸国を経由した第3国からの迂回輸出が行われないよう、原産地規則が設けられる予定である。 上へ

◎ 韓-中FTA第一次共同研究会結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年4月3日発】 韓国農林部によれば、第一次 韓-中FTA産・官・学共同研究会が3月22〜23日に中国北京市で開催された。    今回の共同研究会では、韓-中FTA推進に備え、両国のFTA経験を共有し、共同研究会推進の課題及び日程 などについて意見を交換した。  韓国側は、韓国農業の状況を説明し、今後の韓・中FTA推進には農業分野のセンシティビティ性が十分に反映 されなければならないことを強調した。農林部は、韓国農業におよぼす影響を最小限にとどめるため、共同研究の 段階から農産物に対する幅広い配慮がなされるように積極的に対応する予定である。  なお、韓国政府は、韓-中FTA産・官・学共同研究会は、FTA交渉開始以前に両国の政府、業界、学界関係者 が参加し、FTA締結の経済的効果などを研究するものとして位置付けている。  第二次研究会は、6月にソウルで開催される予定であり、農産物を含む商品分野などに係る研究課題が重点的に 議論される予定である。 上へ

◎ 韓国 バイオディーゼル原料の国内生産本格推進 ―『バイオディーゼル用菜種生産試験事業施行計画』確定―  【国際情報審査役 平成19年3月20日発】 韓国農林部によれば、バイオディーゼル原料用菜種の国内生産が本格推進される。 以下は、その計画の概要である。  農林部は大部分が輸入されているバイオディーゼル原料*を国内で生産するため2005年から研究サービス 事業等を通じて、経済性分析、品種及び農業機械開発などの研究を行ってきたが、2007年より関連予算 を確保し、3年間(2007〜2009年) ‘バイオディーゼル用菜種生産試験事業’を推進する。  * バイオディーゼル原料:輸入大豆油2/3、回収された廃食用油1/3  韓国政府は、推進するバイオディーゼル普及政策(年間9万kl供給)は環境保全及び安定したエネルギー源 確保の次元において原料を国内で生産した場合その効果が倍増するとしており、これに対し農林部は、バ イオディーゼル用菜種の生産基盤を生産から供給まで流通体系を確立するための試験事業を実施する。  * 2006年全国菜種栽培面積:669ha(済州657、慶尚南道7、全南5)  試験事業は、総1,500ha規模(500ha、3ヵ所)であり、補助金はha当たり170万ウォン、総額26億ウォン (国費18億ウォン、地方費8億ウォン)が菜種生産農業者に支援される。  試験事業に参加する農業者は、500ha以上の団地化した‘菜種生産推進協議会’を設立し、地方自治体 と協約を結び、地方自治体は協約及び独自の追加支援などの事業計画書を貼付し、4月13日までに申請 する。農林部はこれを審査し、4月末までに事業候補地を選定する予定である。  試験事業は、地方自治体、生産者団体、農村振興庁、農協、バイオディーゼル業者における協約・契約を 通じて連携して推進され、菜種生産技術指導は市・郡農業技術センターと農村振興庁が担当し、菜種買入・ 検査・貯蔵・運送代行は農協、菜種引受はバイオディーゼル業者が担当する予定である。  農林部関係者は本試験事業がもたらす環境保全、エネルギー安保及び農家所得増大の効果に期待しつつ、 試験事業成果を分析し栽培拡大の実施を検討する。 <参考>バイオディーゼル用菜種生産試験事業推進計画 上へ

◎ 韓米FTA第8次交渉結果  【国際情報審査役 平成19年3月16日発】   韓国農林部によれば、韓米FTA第8次交渉が3月8日から12日に開催された。  以下は、韓国農林部が公表した結果の概要である。  今回の交渉では、これまで合意できない点に関して集中的に検討され、農業分野と衛生植物検疫措置 分野(SPS) 分野、原産地、商品・サービス分野の交渉が行われた。 【農業分野主要結果】  農業分野交渉では、まだ合意にいたっていない270余りの品目の譲歩案が集中的に検討されたが、 センシティブ性の低い少数の品目を除いては、両国の立場の歩みよりはなされなかった。  韓国側は、センシティブ品目の譲歩除外、季節関税、関税割当(TRQ)設定など多様な方式が認められ れば、季節関税適用期間、関税割当量などでは、柔軟に対応する方針であるが、米国側の譲歩は得られな い状況である。  未合意品目については、関連する品目でパッケージを構成し、合意有無を打診する方式で協議したが、 米国側は、韓国側が提示した季節関税適用期間の長さを指摘し、また、TRQ管理方式では割当の大幅増 量を要求した。  韓国側は、国内需要に対する過度なTRQは不可能であり、主要出荷期には季節関税を維持しなければ ならないという立場を主張し、歩みよりは得られなかった。  しかし、両国はこのような立場の違いにかかわらず、品目別に相互に譲歩を模索しながら、牛肉、オレ ンジなどの重要品目は、実務協議と3月19〜21日に予定されている高級官僚による交渉などと併行して検 討を継続する計画である。 【衛生植物検疫措置分野(SPS)分野主要結果】  衛生植物検疫措置分野(SPS)分野では、専門家間の技術協議が優先されなければならないという前題 で委員会を設置することに原則的に合意した。  一方、米国側は、韓国における現場での食品輸入規定の適用が不透明であるという問題を引き続き提起 しており、追加意見交換等を通して説明する方針である。 上へ

◎ 韓−米FTA第6次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年1月25日発】  韓国農林部によれば、1月16日〜18日、韓国ソウルで韓−米FTA第6次交渉が開催された。 農業分野における主要交渉結果は、以下のとおり。 1 農業分野主要結果    未合意農産物の譲歩に関して様々な意見が交換されたが、センシティブ品目に関しては、 今回の交渉においても両国の立場の相違が大きい状況である。しかし、色々な代案を提示する過程で、 相対的にセンシティブ性の低い品目では意見が接近した品目もあった。  また、今回の第6次交渉では、特に定義が未定(Undefined)のセンシティブ品目の譲歩について 集中的に議論された。  韓国側は、品目別センシティブ性と市場特性に基づき、農産物セーフガード、関税割当(TRQ)、 関税引き下げの猶予、部分引き下げなどの多様な案を提示し、米国側はこの代案を積極的に検討する 立場を見せたものの、依然、全ての農産物の関税撤廃という原則的立場を表明した。  農産物セーフガードに対しても意見が交換されたが、制度の具体的内容に対しては韓米間の立場の 相違が大きいことが確認された。  したがって、制度の内容を確定するためには、これから多くの追加議論が必要なものとみられている。 2 今後の展望    韓国農林部によれば、農業分野の交渉進展のためには、センシティブ品目に関して両国の立場を 反映する案が必要であるため、今後、両国間の集中的な協議が必要としている。  また、農林部は今回の交渉における議論の結果を土台に、農業界の専門家及び品目別団体との緊密な 協議を通じ、主要センシティブ品目に関して可能な代案を引き続き検討する計画であり、農産物セーフ ガード、関税割当(TRQ)、季節関税、一定期間内における関税引き下げ猶予などの多様な案が検討 されるとしている。  なお、第7次交渉は、2月11〜14日に米国ワシントンDCで開催される予定である。 上へ

◎ 韓−インドCEPA第5次交渉結果(農業分野)  【国際情報審査役 平成19年1月19日発】  韓国農林部によれば、1月10日〜12日、韓−インドCEPA第5次交渉が開催された。  今回の交渉で両国は、譲歩品目の細部原則に関する協議を通じ、関税撤廃、関税50%削減、譲歩除外 などに関して暫定的に合意した。  これに伴い、当初は今回の交渉で交換する予定であった譲歩案は、2007年2月末に交換されることと なった。農林部は、譲歩案の提出に当たり関係団体など国内の利害関係者との再協議を行い、韓国農業 に及ぼす影響を最小化するとしている。  両国は、第6次交渉を2007年4月、ソウルで開催することに暫定合意し、2007年末までの韓−インド CEPA締結を目標としている。 ※ CEPA(Comprehensive Economic Partnership Agreement、包括的経済連携協定)は、  商品交易、サービス交易、投資、経済・技術協力など経済関係全般を包括するもの。 上へ

◎ 韓−米FTA第6次交渉開催(農業及びSPS分野)

 【国際情報審査役 平成19年1月15日発】

 韓国農林部の発表によれば、韓−米FTA第6次交渉(農業分野)が1月16日から19日に韓国ソウルで
開催される。

 また、昨年12月にワシントンで開催される予定であったが、米国の両国間懸案事項(米国産牛肉輸入
など)協議の要求により延期されていた衛生植物検疫措置(SPS)交渉も、1月17日から18日に韓国
ソウルで開催される。


 今回の農業分野の交渉では、引き続きセンシティブ農産物の譲歩案を中心に議論される見通しである。
センシティブ品目に関しては、相互に相当な開きがあり、それをつめることは容易ではないと見られて
おり、特に、例外的取扱認定範囲等において議論が予想されている。

 農林部は今回の交渉で、品目別団体との協議を通じて取りまとめられた意見を中心に、センシティブ
品目に対する例外的取扱の必要性を積極的に提示し、譲歩可能な代案を模索する予定である。また、
併せて、農産物セーフガード関連の細部事項も協議する予定である。

 農林部は、今回の交渉の結果を土台に品目別団体など利害関係者との協議を続け、6次交渉以後の
具体的対応戦略を決める計画である。
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