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てん菜、さとうきび及びでん粉製造用ばれいしょ、かんしょの指定地域に関する告示

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最終更新日:2019年5月15日

農林水産省告示 第1310号(平成18年9月28日)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第十九条第一項及び第三十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する地域を次のように指定し、平成十九年四月一日から施行する。
 
平成十八年九月二十八日 農林水産大臣 松岡 利勝

一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の農林水産大臣が指定する地域は、てん菜については北海道の区域、さとうきびについては鹿児島県の区域のうち、西之表市、奄美市、熊毛郡及び大島郡の区域並びに沖縄県の区域とする。
二 法第三十三条第一項の農林水産大臣が指定する地域は、でん粉の製造の用に供するばれいしょについては北海道の区域、でん粉の製造の用に供するかんしょについては茨城県、千葉県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。
 

農林水産省告示 第752号(平成19年5月31日)

砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成十八年農林水産省令第六十九号)附則第二条及び第三条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する地域を次のように指定し、平成十九年六月一日から施行する。
 
平成十九年五月三十一日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 若林 正俊

一 砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(次号において「整備省令」という。)附則第二条の農林水産大臣が指定する地域は、鹿児島県の区域のうち、西之表市、奄美市、熊毛郡(中種子町及び南種子町に限る。)及び大島郡(大和村、宇検村及び瀬戸内町を除く。)の区域並びに沖縄県の区域のうち、那覇市、宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭郡、中頭郡及び島尻郡(与那原町、南風原町、伊是名村、久米島町及び八重瀬町に限る。)の区域とする。
二 整備省令附則第三条の農林水産大臣が指定する地域は、宮崎県の区域のうち、都城市、小林市、えびの市、北諸県郡、西諸県郡及び児湯郡(高鍋町に限る。)の区域並びに鹿児島県の区域のうち、鹿児島市、鹿屋市、枕崎市、阿久根市、出水市、指宿市、西之表市、垂水市、日置市、曽於市、霧島市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、揖宿郡、川辺郡、出水郡、姶良郡(姶良町及び湧水町に限る。)、曽於郡、肝属郡及び熊毛郡(中種子町及び南種子町に限る。)の区域とする。

農林水産省告示 第1904号(平成21年12月28日)【最新】

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第三十三条第一項の規定に基づき、平成十八年九月二十八日農林水産省告示第千三百十号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第十九条第一項及び第三十三条第一項の農林水産大臣が指定する地域を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
 
平成二十一年十二月二十八日 農林水産大臣 赤松 広隆

第二号中「茨城県、千葉県、」を削る。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 農畜産業振興機構 特産業務部 (担当:特産原料課)
Tel:03-3583-8960