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最終更新日:2008年12月2日
機構業務の基礎となる15砂糖年度に適用される国内産糖合理化目標価格については、糖価調整法第3条の規定に基づき、砂糖の製造、販売、輸入又は消費に関する学識経験者の意見聴取が平成15年9月5日に行われ、同月12日に次のように告示された。
○ 国内産糖合理化目標価格
1,000キログラムにつき150,400円(151,300円)
(注)( )内は14砂糖年度の適用価格である。
15砂糖年度に適用される糖価調整法第9条第1項第1号の農林水産大臣の定める率(指定糖調整率)及び同法第23条第1項の農林水産大臣が定める額(指定糖市価参酌用調整金)は、平成15年9月12日に次のように告示された。
100分の33.77(100分の33.79)
○ 指定糖2次調整金1,000キログラムにつき24,868円(23,836円)
(注)( )内は14砂糖年度の適用価格である。
輸入に係る指定糖の機構買入価格は、糖価調整法第7条によりその輸入申告のときに適用される平均輸入価格とされており、同法第6条及び同法施行令の規定に基づき、農林水産大臣により定められ、3カ月ごとに次のように告示された。
機構売戻価格は、糖価調整法第9条第1項第1号によりその輸入申告のときに適用される平均輸入価格と国内産糖合理化目標価格との差額について、指定糖調整率及び指定糖調整金軽減額を用いて3カ月ごとに算定された。
糖価調整法第9条第1項第1号の規定に基づき同号ハの農林水産大臣の定める額(指定糖調整金軽減額)は、砂糖年度の3ヶ月ごとに次のように定められ告示された。
糖価調整法附則第2条第1項の規定に基づき農林水産大臣が定める額は、平成15年9月30日をもって適用期間が終了した。
15砂糖年度に適用される糖価調整法第11条第1項の規定による異性化糖調整基準価格、同法第15条第1項第1号の規定による農林水産大臣の定める率(異性化糖調整率)及び同法第24条第1項第1号の農林水産大臣が定める額(異性化糖市価参酌用調整金)は、平成15年9月12日に次のように告示された。
(注)()内は14砂糖年度の適用価格である。
糖価調整法第13条第1項の規定による国内産異性化糖及び同法第2項の規定による輸入異性化糖及び輸入混合異性化糖(以下「輸入異性化糖等」という。)の機構買入価格は、国内産異性化糖にあっては、異性化糖をその製造場から移出する時に、また、輸入異性化糖等にあっては、輸入申告の時に適用される異性化糖平均供給価格とされ、同法第12条第1項及び同法施行令の規定により、国内産異性化糖の原料でんぷんの価格並びに異性化糖の製造・販売に要する標準的な費用の額に消費税相当額を加えて得た額と輸入に係る異性化糖の主要生産地域における市価の平均額、関税相当額、販売経費及び消費税相当額を加えた額を基準として供給数量に占める国内産異性化糖と輸入異性化糖等の供給見込比率を勘案して農林水産大臣が定めることになっており、次のように告示された。(第2表)
異性化糖標準価格は、糖価調整法第11条第1項の規定に基づき輸入に係る粗糖についての機構売戻価格を政令で定める算式によって、標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣により定められ、3ヶ月ごとに告示された。
国内産異性化糖及び輸入異性化糖等の機構の売戻価格は、糖価調整法第15条第1項の規定により、異性化糖調整基準価格と異性化糖平均供給価格をもとに、異性化糖調整率を用いて砂糖年度の四半期ごとに算定された。
なお、この算定価格が異性化糖標準価格を超える場合は、異性化糖標準価格をもって機構売戻価格となるが、平成15事業年度は年度を通してこれに該当した。
区分 | NY11の平均値 | 平均輸入価格(買入価格) | 法律第9条に基づく調整金 | 農林水産大臣の定める軽減額 | 特例措置による減額 | 売買差額(調整金) | 決定売戻価格 | ||
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90日間の平均 (セント/ポンド) |
円換算 (円/MT) |
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年度 | 四半期 | ||||||||
15年 | 4〜6月 | 8.73 | 23,097 | 29,880 | 41,028 | 2,745 | 10,000 | 28,283 | 58,163 |
7〜9月 | 7.56 | 19,945 | 26,730 | 42,092 | 2,706 | 10,000 | 29,386 | 56,116 | |
10〜12月 | 7.05 | 18,557 | 24,940 | 42,368 | 2,612 | - | 39,756 | 64,696 | |
16年 | 1〜3月 | 6.88 | 16,720 | 23,100 | 42,989 | 2,619 | - | 40,370 | 63,470 |
(注)糖価調整法第23条第1項の規定に該当する場合は、表中の売戻価格に、4〜9月(14砂糖年度)においては23,836円が、10〜3月(15砂糖年度)においては24,868円が加算される。
区分 | 平均供給価格 (買入価格) |
売戻価格 | 売買差額単価 | 標準価格 | ||
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年度 | 年月日 | |||||
15事業年度 | 14砂糖年度 | 15年4〜6月 | 91,728 | 94,952 | 3,224 | 94,952 |
7〜9月 | 92,894 | 93,240 | 346 | 93,240 | ||
15砂糖年度 | 10〜12月 | 93,030 | 99,876 | 6,846 | 99,876 | |
16年1〜3月 | 92,831 | 98,847 | 6,016 | 98,847 |
(注)
砂糖年度 | てん菜糖 | 甘しゃ糖 | |||||
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鹿児島県産 | 沖縄県産 | ||||||
白糖 | 原料糖 | 本島 | 島内 | 離島(南北大東島除く) | 南北大東島 | ||
14 | 85,177 | 90,570 | 207,903 | 206,153 | 204,853 | 210,703 | 213,953 |
89,424 | 205,421 | 203,321 | 202,421 | 207,771 | 211,121 | ||
15 | 82,312 |