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最終更新日:2024年3月26日
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による視聴、出力物の閲覧、写しの交付などの開示の実施方法を選択して、開示の実施方法申出書 により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示・不開示決定、訂正・利用停止決定等に不服がある場合には、当機構に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。