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調整金徴収業務(指定糖・輸入異性化糖・輸入加糖調製品)

指定糖

輸入異性化糖

輸入加糖調製品

 精製糖メーカーから購入した砂糖を原料として製造される食品を輸出した場合、砂糖の購入代に含まれる調整金(制度負担金)の返還を受けることができます。

対象となる食品

 1.以下の食品は砂糖の含有量にかかわらず対象となります。   
  菓子(ベーカリー製品を含む。)、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、
  乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、
  リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、
  ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル  
 2.上記以外で全重量の40%以上の砂糖を含有する食品も対象となります。

問い合わせ先

 まずは、以下のalic売買差額返還請求窓口までご相談ください。   
 E-mail:alic-sugar01(アットマーク)alic.go.jp   
 ※件名に「【売買差額返還請求に関する問い合わせ】梶宦宦vと付けていただきますよう、よろしくお願い致します。 
 ※本文にご担当者様の連絡先をご記入ください。

 〇 砂糖の調整金返還制度(リーフレット)  
 〇 砂糖の調整金返還制度(売買差額返還請求)の事務手続き
 〇 砂糖の調整金の返還制度 活用マニュアル
 〇 売買用Webサイト操作マニュアル(製造工場届出編)
 〇 関係規程・様式

よくあるご質問

 調整金徴収業務に関するよくあるご質問はこちらをご参照ください。

売買用WEBサイトの操作マニュアル

 売買用WEBサイトの操作マニュアルは以下のとおりです。手続きの際のご参考となれば幸いです。

 ○ 売買手続届出編
 ○ 担保編
 ○ 輸入加糖調製品売買編