調整金徴収業務(指定糖・輸入異性化糖・輸入加糖調製品)
指定糖
輸入異性化糖
輸入加糖調製品
精製糖メーカーから購入した砂糖を原料として製造される食品を輸出した場合、砂糖の購入代に含まれる調整金(制度負担金)の返還を受けることができます。
対象となる食品
1.以下の食品は砂糖の含有量にかかわらず対象となります。
菓子(ベーカリー製品を含む。)、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、
乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、
リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、
ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル
2.上記以外で全重量の40%以上の砂糖を含有する食品も対象となります。
問い合わせ先
まずは、以下のalic売買差額返還請求窓口までご相談ください。
E-mail:alic-sugar01(アットマーク)alic.go.jp
※件名に「【売買差額返還請求に関する問い合わせ】梶宦宦vと付けていただきますよう、よろしくお願い致します。
※本文にご担当者様の連絡先をご記入ください。
〇 砂糖の調整金返還制度(リーフレット)
〇 砂糖の調整金返還制度(売買差額返還請求)の事務手続き
〇 砂糖の調整金の返還制度 活用マニュアル
〇 売買用Webサイト操作マニュアル(製造工場届出編)
〇 関係規程・様式
よくあるご質問
調整金徴収業務に関するよくあるご質問は
こちらをご参照ください。
売買用WEBサイトの操作マニュアル
売買用WEBサイトの操作マニュアルは以下のとおりです。手続きの際のご参考となれば幸いです。
○ 売買手続届出編
○ 担保編
○ 輸入加糖調製品売買編