砂糖類の売買手続き
最終更新日:2024年6月26日
砂糖を輸入する際は、税関に輸入申告する前にALICとの売買手続きが必要です。
砂糖類の種類によって売買の対象かどうかが決まります。ALICとの売買手続きが必要となる指定糖及び輸入異性化糖等は以下の分類表のとおりです。
(
分類表)
売買の対象かどうかが分からない場合は、輸入申告を行う予定の税関で「事前教示」を受け、関税分類(税番)を確認してください。
・指定糖及び輸入異性化糖等を輸入する場合は、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」第24条第1項に基づき、農林水産大臣から四半期ごとに通知される通知数量を取得する必要があります。
・輸入者が初めて指定糖及び輸入異性化糖等を輸入する場合は、農林水産大臣へ通知数量取得のための申請を行う必要があります。
・農林水産大臣への申請手続きはALICが行いますので、貨物が到着後、保税地域に搬入されましたら下記の書類を準備してALICに連絡してください。
ア
売渡し申込みについて(様式)
記入例
イ 輸入者の概要(会社概要等)
ウ 貨物が保税地域に搬入されたことを証する以下の書類のうちのいずれか
・ 貨物情報照会(写し)
・
蔵置貨物に関する証明書(様式) (税関が証明したもの)
・ 保税台帳(写し)
エ ネット重量が確認できる書類
・ 食品等輸入届出書控、Packing List等
オ 仕入価格が確認できる書類
・ インボイス等
カ 運賃が確認できる書類
・ 船荷証券(B/L)、Sea way Bill 、Air Way Bill、Arrival Notice等
キ 保険料の分かる書類
・ 包括保険扱い申請書等
ク 砂糖の詳細が分かる書類
・ 商品説明書(成分表、製造工程表)
ここまでの手続きの流れは以下の図(STEP1)のとおりです。
農林水産大臣からの通知数量を取得した後に、ALICとの売買手続きを行います。
売買手続きは、原則として売買用Webサイトから行います。
(1)「売買手続届出書」の提出
初めて機構売買を行う場合には、ログインIDの交付を受ける必要があります。ログインIDの交付を受けるためには、「売買手続届出書」の提出が必要です。
「売買手続届出書」を作成するためには、売買用Webサイトにアクセスする必要があります。アクセス方法については、ALICまでお問合せください。
売買用Webサイトにアクセスしたら、画面の案内にしたがって「売買手続届出書」を作成し、押印の上、原本をALICに郵送してください。
(2)「ログインID通知書」を受領したら
ALICで「売買手続届出書」を受理後、「ログインID通知書」を郵送いたします。「ログインID通知書」を受領したら、売買用Webサイトにアクセスし、「ログインID通知書」に記載されたログインIDを入力し、パスワードを設定してください。
売買用Webサイトにログインし、マイページから売買申込を行います。申込の手順については、マイページからダウンロード可能な売買用Webサイト操作マニュアル(売買申込編)をご覧ください。
標準的な手続きの流れと必要な書類は、以下の図(STEP2)及び(STEP3)のとおりです。
(1)担保金(売買差額相当額)の提供
輸入者には、売買申込の際に、売買差額相当額をALICに提供いただきますが、これを担保と呼びます。
ALICは当該貨物に対する輸入許可が出るまでの間、売買差額相当額を担保としてお預かりし、輸入者が予め担保を売買差額に充当する旨を指定された場合は、輸入許可後に売買差額に振替えます。
担保の提供方法は原則、ALICの指定口座
(口座番号)への振込です(売買申込者名で振り込んでください)。ただし、現金を持参する場合には、担保の提供と併せて「担保提供書」を提出してください。「担保提供書」は売買用Webサイトのマイページから必要事項を記入することにより作成できます。
なお、振込の場合は、ALICで申込内容を確認後、担保金額確定のメールをさせていただきますので、ご確認の上、ご入金ください。
(2)承諾書の交付
ALICは担保金の入金を確認したら、「指定糖の買入れ及び売戻し承諾書」を交付します(PDF)。交付された承諾書は売買用Webサイトのマイページからダウンロードできます。
あらかじめ届出がある場合には、税関提出用として承諾書(PDF)を、売買申込の際に指定した送付先にメールでお送りします。
(3)売買用Webサイトでの輸入許可日の入力及び輸入許可書のアップロード
輸入許可後は、速やかに売買用Webサイトのマイページから該当する売買の輸入許可日を入力するとともに、輸入許可書をアップロードしてください。
なお、売買差額の納付期限は輸入許可日から7日となっています。輸入許可となったにも関わらず、輸入許可日の入力及び輸入許可書のアップロードをせずに7日が経過した場合には、※4の充当が行えないため、別途延滞金をいただく場合がありますのでご注意ください。
(4)担保金を売買差額に充当、領収済通知書の発行
ALICは輸入許可書により輸入許可日を確認した後、担保金を売買差額に充当し、領収済通知書を発行します。発行された領収済通知書は売買用Webサイトのマイページからダウンロードできます。
以上、基本的な手続きの概要です。ご不明な点等あれば下記までご連絡をお願いします。
よくあるご質問
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第一課)
Tel:03-3583-8396
Fax:03-3583-8762
Mail:alic-sugar01(アットマーク)alic.go.jp