輸入者には、売買申込の際に、売買差額相当額をalicに提供いただきますが、これを担保と呼びます。
alicは当該貨物に対する輸入許可が出るまでの間、売買差額相当額を担保としてお預かりし、輸入者が予め担保を売買差額に充当する旨を指定された場合は、輸入許可後に売買差額に振替えます。
担保の提供方法は原則、alicの指定口座
(口座番号)(PDF形式:112KB)への振込です(売買申込者名で振り込んでください)。ただし、現金を持参する場合には、担保の提供と併せて「担保提供書」を提出してください。「担保提供書」は売買用Webサイトのマイページから必要事項を記入することにより作成できます。
なお、振込の場合は、alicで申込内容を確認後、担保金額確定のメールをさせていただきますので、ご確認の上、ご入金ください。