よくあるご質問(売買申込)
最終更新日:2024年6月26日
Q1 誰が機構に売渡しを行うのですか。
A1
売渡しを行うのは輸入申告者ですが、輸入申告者が指定糖・異性化糖または加糖調製品の所有者でない場合には、所有者が売渡しを行うこととなります。
なお、売買手続届出書において、通関業者に売渡しの申込みの手続を代行依頼している場合は、通関業者が輸入申告者(売渡申込者)に代わって、申込みを行うことができます(担保の提供を除く)。
Q2 いつ売買申込を行えばよいのですか。また、売買申込から承諾書の発行まで、どのくらい時間がかかりますか。
A2
原則として、以下のとおりのスケジュールで売買申込を行ってください。
(1) 担保が金銭特定担保の場合
売買申込から承諾書の発行まで概ね2日かかることから売買用Webサイトへの申込みは、輸入申告予定日の2日前の午前12:00までに行ってください。機構から担保額確定メール後、担保金の機構への振込みは輸入申告予定日の前日の午前10:00までに行ってください。
(2) 担保が根保証の場合
売買申込から承諾書の発行まで概ね1日かかることから、売買用Webサイトへの申込みは、輸入申告予定日の前日の午前12:00までに行ってください。
Q3 急いで通関したい場合、輸入申告当日の申込みは可能ですか。
A3
機構売買による物流が停滞することは避けたいと考えておりますが、不特定多数の方から多数の申込みを限られた人数で対応しなければならないため、原則として、輸入申告の前日(特定金銭担保(振込)は担保額の確定があることから前々日)の申込みでお願いしているところです。しかしながら、取引の事情(顧客の在庫がショートする場合など特別な事情)によっては輸入申告日当日の申込み(特認)は受付けすることは可能ですので、個別案件ごとに御相談ください。
Q4 行政機関の休日や時間外においても売渡しの申込みは可能ですか。
A4
原則として、行政機関の休日や時間外の売渡しの申込みは行っておりません。しかし、取引の事情(顧客の在庫がショートする場合など特別な事情)により、税関が休日に臨時開庁を行い輸入申告を受付ける場合に限り、受付けすることは可能ですので、個別案件ごとに御相談ください。
Q5 どのように売買申込を行うのですか。
A5
原則として、売買用Webサイトの「売買申込」メニューから、必要事項(輸入申告書の内容や登録した含糖率等)を入力することにより、売渡しの申込みができます。
なお、インターネットに接続できる環境がない場合に限り、郵送又は持参を認めております。
入力方法は、各品目の操作マニュアルをご参照ください。
Q6 売買申込は何をもとに入力すればよいのですか。
A6
輸入申告書に基づく輸入申告者名・数量・HSコード・保税地域(コード)・原産国を入力してください。入力すると、買入価格・売戻価格・売買差額は自動計算され、売買申込書が自動生成されます。
Q7 HSコードが同じで、複数の商品がある場合は、数量の入力はどのようにすればよいですか。
A7
あらかじめ含糖率を登録した商品ごとの数量を入力し、HSコードの数量と一致しているか確認してください。
Q8 売買申込書の添付書面は何が必要ですか。
A8
売買申込書の添付書面として、輸入申告入力控、貨物情報照会情報(保税地域に搬入されていることを確認できる書類)、インボイス、パッキングリスト又は食品等輸入届等(あらかじめ登録した商品と同一であることを確認、商品ごとの数量を確認できる書類)が併せて必要となります。売買申込の際、添付書面を一括してアップロードしてください。
Q9 添付書類をアップロードし忘れてしまった、又は更新した書類を再アップ ロードしたいのですが、どのようにすればよいですか。
A9
売買申込後も随時、添付書類のアップロードが可能です。売買用Webサイトのマイページトップ「売買機能」の「売買一覧」から該当する売買を選択し、「6.添付書類のアップロード」からアップロードしてください。
Q10 売買申込後に、誤った入力に気づいたのですが、どのようにすればよいですか。また、取り消すことはできますか。
A10
当該申込み内容をご連絡いただければ、売渡申込者と機構で双方確認の上、機構で修正又は削除いたします。
Q11 貨物を保税地域へ搬入する前(予備申告)に売買申込を行うことはできますか。
A11
できません。
保税地域搬入前においては、売買数量(=輸入申告数量)が確定していないおそれがあることから、担保額が確定しないため、保税地域搬入後(売買数量が確定した後)に売買申込を行っていただくようお願いします。
Q12 例えば、C&Fがドル建てであった場合、売買申込の際のCIFの入力は、 いつの為替レートを適用して円換算すればよいですか。
A12
輸入申告日に適用される、税関が公表する外国為替相場(課税価格の換算に用いる週レート)で円換算したCIFを入力してください。
Q13 例えば、C&Fがドル建てであった場合、承諾書の発行後、やむを得ず輸入申告日が翌週にずれてしまったときは、どのようにすればよいですか。
A13
為替レートの変動によりCIF価格(関税の課税標準となるべき価格)が変更となり、(1)売買差額が当初の承諾した額を上回る場合は、契約変更(担保の追加提供した後、承諾書を再発行)の手続が必要となります。一方、(2)売買差額が当初の承諾した額を下回る場合は、税関で輸入許可はされますが、差額(又は担保)を機構から返還する手続が必要となります。いずれにしても輸入申告日が翌週に変更になる場合は、速やかに機構にご連絡ください。
Q14 平均輸入価格の適用期間(四半期ごと)に輸入申告予定であったものが、翌期の適用期間に申告がずれてしまった場合はどうすればよいですか。
A14
例えば、3月中に輸入申告を行う予定で承諾を受けたものが、何らかの要因により、4月1日以降の輸入申告にずれ込んだ場合、税関において無効と判断され、輸入許可がされないこととなります。輸入申告日が翌期の適用期間にずれ込むことが判明した場合は、速やかに機構に連絡してください。
Q15 輸入許可された後はどのようにすればよいですか。
A15
売買用Webサイトのマイページトップ「売買機能」の「売買一覧」から状況「承諾(輸入許可待ち)」となっている該当する売買を選択してください。各品目の売買申込編集の画面から「輸入許可日」を入力し、輸入許可書をアップロードの上、「機構へ輸入許可日送信」ボタンを押してください。なお、輸入許可書の提出は、輸入許可後に速やかに行ってください。
Q16 いつまでに輸入許可書を提出(アップロード)すればよいですか。
A16
Q17 輸入許可書の提出(アップロード)が遅れた場合、どうなりますか。
A17
期限内(輸入許可された日から起算して7日以内)に提出(アップロード)が無い場合は、延滞金が発生します。
Q18 輸入許可日の登録・輸入許可書のアップロード後、納付通知書が発行された旨のメールが届きました。その後、どのようにすればよいですか。
A18
売買用Webサイトのマイページトップ「売買機能」内の「売買一覧」から状況「納付通知」となっている該当する売買を選択してください。納付通知書(電子署名済)がダウンロード可能ですので、内容を確認の上、売買差額の納付を行ってください。一括納付を利用している場合は、納付通知書には合計金額が表示されます。該当する売買すべてで同じ納付通知書が出力されますので、ご注意ください。なお、納付通知書を発行したことをお知らせする当該メールについては、売渡申込者のみに送付されます。
Q19 輸入許可日の登録・輸入許可書のアップロード後、領収済通知書が発行された旨のメールが届きました。その後、どのようにすればよいですか。
A19
売買用Webサイトのマイページトップ「売買機能」内の「売買一覧」から状況「納付済」となっている該当する売買を選択し、領収済通知書(電子署名済)をダウンロードしてください。なお、領収済通知書を発行したことをお知らせする当該メールについては、売渡申込者のみに送付されます。
Q20 売買差額は、口座から自動引落はできないのですか。
A20
機構は、関税や国税とは異なり、納税者の一般口座から直接、口座振替(リアルタイム口座振替方式(ダイレクト方式))や自動引落しを行うことはできません。
ただし、担保を金銭特定担保(振込)と金銭根担保の取崩の方法で売買差額に充当する旨の申出により提供された場合に限り、担保を機構が売買差額(調整金)に振り替えることができます。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第一課・輸入調整第二課)
Tel:03-3583-8396(指定糖・異性化糖)
Tel:03-3583-4391(加糖調製品)