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よくあるご質問(指定糖・輸入異性化糖)

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最終更新日:2024年6月26日

 輸入される指定糖・異性化糖の売買手続きに関するよくあるご質問は以下のとおりです。掲載されていないご質問につきましては、ページ下部の発信元までお問い合わせください。

Q1 輸入しようとする貨物について、ALICとの売買の手続きが必要かどうかわかりません

A1

 輸入申告を行う予定の税関で「事前教示」を受け、関税分類(税番)を確認してください。
 指定糖は、粗糖、精製糖、氷砂糖、角砂糖など分みつした砂糖(遠心分離等の操作を加えて糖みつを分離した砂糖)が売買の対象となります。
 輸入異性化糖等は、輸入異性化糖、輸入混合異性化糖が売買の対象となります。
 関税分類(税番)は「分類表」の統計品目番号のとおりです。

Q2 次の砂糖は売買の対象になりますか。(1)ブラウンシュガー (2)黒糖 (3)メイプルシュガー・メイプルシロップ

A2

 いずれの場合も、輸入申告を行う予定の税関で「事前教示」を受け、関税分類(税番)を確認していただき、その関税分類(税番)が「分類表」 の統計品目番号のいずれかであれば対象となります。

 (1) ブラウンシュガー
 
売買の対象となるものとならないものがあります。 売買の対象となる指定糖は、分みつした砂糖なので、分みつしてあるかどうか が判断の基準となります。
 税関への事前教示により関税分類(税番)が確定されれば判断が可能です。
 ※ 一般にブラウンシュガーという言葉は幅広く使われています。さとうきびをしぼり煮詰めて固めただけのもの、分みつしているがまだ茶色い砂糖のもの、分みつした砂糖にカラメルなどで後から色を付けたものなど、茶褐色の砂糖を称していることが多いのでご注意ください。
 (2) 黒糖
 
分みつした砂糖ではないため、売買の対象とはなりません。
 (3)メイプルシュガー・メイプルシロップ
 純粋な「メイプルシュガー」「メイプルシロップ」は売買の対象とはなりません。 なお、メイプルシュガーという商品名のものであっても、砂糖を加えたもの等は売買の対象となる可能性があります。

Q3 売買の対象となる砂糖を輸入しますが、少量の場合でも売買手続きが必要ですか

A3

 1kg以上であれば、売買手続きが必要になります。1kg未満の場合は、売買手続きは必要ありません。

Q4 1kg以上の砂糖を輸入しますが、次の場合でも売買手続きが必要ですか。(1)サンプル用 (2)試験・開発用(社内使用) (3)個人で使用 (4)輸入額が1万円以下と少額

A4

 (1)〜(4)のいずれも売買手続きが必要になります。
 (1)〜(3)については、売買の対象となるかどうかは使用目的によって左右されません。
 ただし、(2)については、関税割当の枠内に限り、計画外使用がないことが確認された場合には、契約を解除し、売買差額を返還いたします。詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
 (4)については、課税価格の合計が1万円以下の物品については、関税定率法第14条第18号の規定により関税を免除されることとされていますが、関税定率法施行令第16条の3の規定により砂糖等は無条件免税の対象外となっていることから売買の対象となります。

Q5 売買対象の砂糖を輸入する場合、最初に何をすればいいですか

A5

 農林水産大臣の通知数量を取得する必要があります。
 砂糖が国内へ到着した後、保税地域に搬入されましたらALICを通じて農林水産大臣へ申請を行います。砂糖の輸入は農林水産大臣の通知数量を取得すればどなたでもできます。農林水産大臣の通知数量の取得には、以下の書類をALICに提出してください。

□ 売渡し申込みについて(様式)
□ 輸入者の概要(会社概要等)
□ 貨物が保税地域に搬入されたことを証する以下の書類のうちのいずれか
 ・ 貨物情報照会(写し)  
 ・ 蔵置貨物に関する証明書(様式) (税関が証明したもの)
 ・ 保税台帳(写し)
□ ネット重量が確認できる書類
 ・ 食品等輸入届出書控、Packing List等
□ 仕入価格が確認できる書類
 ・ インボイス等
□ 運賃が確認できる書類
 ・ 船荷証券(B/L)、Sea way Bill 、Air Way Bill、Arrival Notice等
□ 保険料の分かる書類
 ・ 包括保険扱い申請書等 
□ 砂糖の詳細が分かる書類
 ・ 商品説明書(成分表、製造工程表)

Q6 農林水産大臣の通知数量取得にはどの位の期間がかかりますか

A6

 ALICに書類を提出した後、一定期間(過去の実績では、一週間程度)を要します。
 ※ 農林水産大臣の通知数量については、直接、農林水産省から通知され、輸入者のお手元に届きます。ALICからの発送ではありませんのでご注意ください。

Q7 農林水産大臣からの通知数量を取得した後、ALICとの売買手続きにはどのくらいの期間を要しますか。(輸入申告予定日の何日前から手続きを開始すればよいでしょうか)

A7

 売買の内容等によって異なりますが、最短で2日程度です。そのため、最低でも輸入申告しようとする2日前までに、必要な書類を準備し、売買用Webサイトのマイページから申込を行ってください。

<輸入申告日の2日前>   
 以下の書類を売買用Webサイトのマイページからアップロードします。

≪売買の手続きに必要な書類≫  
□ 輸入申告入力控
□ 貨物が保税地域に搬入されたことを証する以下の書類のうちのいずれか
 ・ 貨物情報照会(写し)  
 ・ 蔵置貨物に関する証明書(様式) (税関が証明したもの)
 ・ 保税台帳(写し)
□ ネット重量が確認できる書類
 ・ 食品等輸入届出書控、Packing List等 
□ 砂糖の詳細が分かる書類
 ・ 商品説明書(成分表、製造工程表)

ALICは、当該申込を受理し審査の上、売買差額(担保)確定の連絡をメールにていたします。

<輸入申告日の1日前=売買日>
 輸入者等は、当該日の午前10時までにメールに記載されている売買差額をALICの指定口座(口座番号)へ振り込んでください。

 ALICは売買差額相当額の入金を確認したら「指定糖の買入れ及び売戻し承諾書」を交付いたします。
 あらかじめ届出がある場合は、税関提出用として承諾書(PDF)を売買申込の際に指定した送付先にメールでお送りします。

<輸入申告>
 輸入者等は、税関に輸入申告する際に、NACCSにALICが交付した承諾書を添付してください。

<輸入許可>   
 輸入者等は、輸入許可となった場合、速やかに売買用Webサイトのマイページから該当する売買の輸入許可日を入力するとともに、輸入許可書をアップロードしてください。

Q8 「担保」とは何ですか? また担保の提供はどのように行うのですか

A8

 輸入者等には、売買申込の際に、売買差額相当額をALIC に提供いただきますが、これを担保と呼びます。
 ALIC は当該貨物に対する輸入許可が出るまでの間は、売買差額相当額を担保としてお預かりし、輸入許可後に輸入許可書(写し)の提出をもって売買差額に振替えます。
 担保の提供は、原則、ALIC の指定口座(口座番号)への振込です。ただし、現金を持参する場合には、担保の提供と併せて「担保提供書」を提出してください。「担保提供書」は売買用Web サイトのマイページから必要事項を記入することにより作成できます。
 詳しくは、WEBサイト操作マニュアル担保編をご確認ください。

Q9 ALICの買入価格や売戻価格、売買差額はいくらですか

A9

 買入価格及び売戻価格は、砂糖の種類等によって異なります。また、四半期ごとに基準となる平均輸入価格の値も変わりますので、詳しくはALICまでお問い合わせください。

Q10 輸入異性化糖等の税番に該当しましたが、売買の対象となるのでしょうか

A10

 ALICで売買の対象となるか確認しますので、機構宛てにお問い合わせください。なお、確認に必要なため、商品の成分表と成分工程表を手元に取り寄せてからお問い合わせください。

Q11 関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の(関税の)戻し税等)が適用された場合、売買差額は関税と同様に払い戻されるのですか。

A11

 関税定率法第20条第1項に基づく再輸出若しくは同条第2項に規定する廃棄がされた場合は、売買差額を返還する措置を講じるようにしております。
 詳しくはALICまでお問合せください。

Q12 ALICの売買を行った指定糖を主要な原料として製造される製品を輸出した場合、売買差額の返還請求は可能ですか。

A12

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第1条の2に基づき、令第四条第四号ロの農林水産省令で定める食品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ又は野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳、菓子(ベーカリー製品を含む。)、甘納豆、おたふく豆、トマトジュース、汁粉、ぜんざい、ゆで小豆、甘味果実酒、シロップ類、砂糖カラメル及びこれら以外の食品であつて全重量の百分の四十以上のしよ糖を含有するものが対象となります。
 詳しくはALICまでお問合せください。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第一課)
Tel:03-3583-8396  Fax:03-3583-8762
Mail:alic-sugar01(アットマーク)alic.go.jp