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よくあるご質問(担保の提供)

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最終更新日:2024年6月26日

Q1 担保とは何ですか。

A1

 売買差額の納付の履行を確保するため、売買申込の前に、売買差額相当額を機構に提供いただきますが、これを担保と称します。売買申込の際から売買差額相当額を担保としてお預かりし、輸入許可書(写し)の提出をもって売買差額(調整金)に振り替えます。

Q2 提供できる担保はどのようなものがありますか。

A2

 金銭、金融機関の保証書、損保会社の法令保証証券、国債等の4種類です。また、売買差額の納付方法をどれにするかによって、担保の提供方法が決まります。

 詳しくは、「操作マニュアルー担保編ー」をご参照ください。

Q3 特定担保と根担保の違いはなんですか。

A3

 特定担保とは、1件の売買申込の売買差額に相当する額を提供するものです。提供できる種類は金銭と保証書(特定保証)です。
 一方、根担保とは、一定期間における複数の売買申込の売買差額に相当する額を提供するものです。提供できる種類は金銭、保証書、法令保証証券、国債等です。

Q4 担保の提供はどのように行えばよいのですか。

A4

 (1)根担保の金銭、(2)特定担保の保証書、(3)根担保の保証書、(4)根担保の法令保証証券及び(5)根担保の国債等で提供する場合は、売買用Webサイトのマイページトップ「売買管理機能」の「担保」メニューより、担保の情報を登録して、担保提供書を作成してください。
 なお、国債等は、専用の質権口座を開設する必要がありますので、あらかじめ機構にご連絡ください。
 登録方法は、「操作マニュアルー担保編−」を参照してください。
 一方、(6)特定担保の金銭で提供する場合は、「担保」メニューではなく、「売買申込」メニューで登録を行っていただき、担保提供書の提出は省略できます。
 特定担保の金銭の登録方法は、各品目の操作マニュアルを参照してください。

Q5 部署ごとに担保を使い分けたいのですが、どのようにすればよいですか。

A5

 部署ごとに必要な担保を別々に登録してください。それぞれに担保番号(ユニーク番号)が付与されます。

Q6 部署ごとに担保を登録したのですが、通関業者に特定部署のものを選択さ せるにはどのようにすればよいですか。

A6

 担保番号(ユニーク番号)を伝えてください。ミスがないように連絡を密にしてください。なお、異なる部署の担保を使用して売買申込をしてしまった場合は、機構に連絡ください。修正等対応いたします。

Q7 根担保の場合、担保の額は、どの程度が妥当ですか。

A7

 売買申込の頻度と売買差額納付の時期を考慮し、根担保の提供額(保証額)を設定してください。
 また、1件の売買における売買差額は、譲許税率から暫定税率を差引いた率にCIFを乗じた額が上限となります。売買件数やCIFにより金額が変わってきますので、機構から額を指定することは困難であることから、HSコードごとの譲許税率と暫定税率をもとに、妥当な金額を算定してください。

Q8 根担保の場合で、担保が一時的に不足した場合はどのようにすればよいですか。

A8

 (1)不足する売買分を特定担保の金銭で行う方法のほか、(2)根担保を追加するか又は(3)未納付の売買差額を速やかに納付すれば保証額が回復しますので、状況に応じて対応してください。

Q9 根担保の場合、売買差額を納付した後、担保が回復するまでどのくらい時間がかかりますか。

A9

 機構の調整金口座への入金確認に時間を要するため、担保額の回復のタイミングは概ね半日後となります。

Q10 担保の残高はどこで確認できますか。

A10

 売渡申込者は、売買用Webサイトのマイページトップ「売買管理機能」の「担保」メニューから確認が可能です。また、売買申込の際にも担保情報欄に引当可能額が表示されますので、通関業者も確認可能です。

Q11 決算に担保の残高の証明が必要ですが、残高証明書は発行することはできますか。

A11

 売渡申込者が、残高確認依頼書(任意様式)により依頼していただければ、残高確認書を発行することは可能です。

Q12 金融機関の保証書の「保証人発信(整理)番号」とは何ですか。また、その場合、担保提供書を作成時にはどうすればよいですか。

A12

 金融機関が保証書を発行する際に整理番号等をつける場合があります。担保提供書には保証書に記載された「保証人発信(整理)番号」を記入してください。
 また、保証書の「保証人発信(整理)番号」がない場合には、担保提供書の作成画面で「−」を入力してください。

Q13 通関業者が担保金や売買差額を立替えすることはできますか。

A13

 できません。
 これは通関業者名義で振り込まれてしまうと、例えば、その通関業者が複数の売渡申込者と業務委託していた場合、機構においては売渡申込者を特定することは事務手続が煩雑になり、他の売渡申込者にご迷惑がかかるおそれがあるためです。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第一課・輸入調整第二課)
Tel:03-3583-8396(指定糖・異性化糖)  Tel:03-3583-4391(加糖調製品)