よくあるご質問(事前の手続)
最終更新日:2024年6月26日
Q1 輸入しようとする貨物が、機構売買の対象であることが判明しました。ど のような手続を行えばよいのですか。
A1
機構との主な売買手続の流れは以下のとおりです。
(1)売買手続届出書の提出
(2)ログインIDの取得
(3)含糖率の登録申請
(4)売買申込
(5)担保の提供
(6)承諾書の発行
(この間に輸入申告)
(7)輸入許可書(写し)の提出
(8)納付通知書の発行
(9)売買差額の納付
詳しい手続については、こちらををご覧ください。
○
指定糖・異性化糖の機構売買手続き
※農林水産大臣の通知数量取得の申請手続きも必要となります。
○
加糖調製品の機構売買手続
Q2 売買対象の輸入加糖調製品を輸入する場合、最初に何をすればよろしいですか。
A2
機構との売買手続はインターネットを通じた専用サイト(売買用Webサイト)で行うことから、まず、売買用Webサイトを利用するためのログインIDを取得してください。
具体的には、URL:
https://sscs.alic.go.jp/sscs/ にアクセスし、「新規登録」から会社情報や委託する通関業者等の情報を入力して、売買手続届出書を作成し、機構へ提出してください。入力方法は、「操作マニュアル−売買手続届出編−」を参照してください。
なお、売買手続届出書の提出からログインID取得まで、数日を要します。
ログインID取得後は、各自パスワードを設定してください。
Q3 パスワードはどのように設定すればよろしいですか。
A3
売買用Webサイトの「ID通知書を受領された方はこちら」をクリックし、仮パスワード発行画面で、通知されたログインIDと売買手続届出書の担当者1のメールアドレスを入力のうえ、「仮パスワード発行」をクリックしてください。
機構から担当者1のメールアドレスに仮パスワードが記載されたメールが届きますので、仮パスワード発行完了画面に、ログインIDと仮パスワードを入力して、次の画面で本パスワード(注1)を設定(「仮パスワード及び本パスワードの設定」)してください。
パスワードはログインIDごとに管理してください(注2)。設定方法は、「
操作マニュアルー売買手続届出編―」をご参照ください。
(注1)本パスワードは一定期間を過ぎると無効となりますので、期間経過後は再度、新パスワードを設定してください。
(注2)部署を複数登録した場合や、事務代行業者として通関業者を登録した場合は、それぞれにログインIDが発行されます。
Q4 社名、代表者、担当者の変更や通関業者の追加等により既に提出した売買手続届出書の内容に変更があった場合はどのようにすればよろしいですか。
A4
売買用Webサイトのマイページトップ「売買管理機能」内の「売買申込者情報」から変更できます。変更後に売買手続届出書を出力すると、変更箇所に「*」が記載されますので、ご確認ください。
変更の方法は、「
操作マニュアル−売買手続届出編−」を参照してください。
Q5 商品に含まれる砂糖の割合(含糖率)はどのように登録(新規又は変更) すればよろしいですか。
A5
売買用Webサイトのログイン後(パスワード取得後)にマイページトップ「売買機能」内の「含糖率管理」より、商品ごとに登録してください。登録は、売渡申込者のほか、通関業者の方も代行できます。
あわせて、登録した商品ごとに含糖率及び砂糖以外の原材料割合を証する書面(成分表や配合表等(注))の写しを提出(アップロード)してください。
登録方法は、「
操作マニュアル−輸入加糖調製品売買編−」を参照してください。
(注)メーカーやブレンダーに依頼している商品の成分表や配合率等で商品に含まれる砂糖の割合がわかるもの。
Q6 含糖率を登録する際の商品名や商品コードは何をもとに登録すればよろしいですか。
A6
登録する商品名は、売買申込の添付書面であるインボイスやパッキングリストで確認できる商品名や商品コードを登録してください。
なお、商品コードがない場合は空欄で構いません。
Q7 含糖率を登録する際の証明日は何をもとに登録すればよろしいですか。
A7
証明日は、メーカーやブレンダーが商品の成分を証明した日を入力してください。加糖調製品の多くは半製品であるため、証明ができない場合は、空欄で構いません。
Q8 含糖率の値に幅があり、 同一でない場合、どの値を登録すればよいですか。
A8
含糖率は最大値で登録してください。砂糖以外の原材料は、含糖率を足して全体の割合が100%となるよう調整した値で登録してください。
Q9 含糖率の登録を行い、進捗が「有効」の表示に変わることでどうなりますか。また、進捗が「申請中」から「有効」になるまでどのくらいの時間がかかりますか。
A9
含糖率を登録していただいたら、機構が提出いただいた証拠書類をもとに内容を確認した後に承認いたします。承認が完了したときに進捗が「申請中」から「有効」に変わります。有効になっていないと、売買の際に使用できません。
進捗が「申請中」から「有効」になるまでには、概ね1日を要します。なお、未登録の商品を至急、売買で使用したい場合は、機構にご連絡ください。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第一課・輸入調整第二課)
Tel:03-3583-8396(指定糖・異性化糖)
Tel:03-3583-4391(加糖調製品)