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よくあるご質問(輸入加糖調製品)

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最終更新日:2024年6月26日

 輸入加糖調製品の売買手続きに関するよくあるご質問は以下のとおりです。掲載されていないご質問につきましては、ページ下部の発信元までお問い合わせください。

Q1 いつから機構との輸入加糖調製品の売渡し及び買戻しが必要となったのですか

A1

 TPP11協定の発効日(平成30年12月30日)を契機として、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律が改正され、発効日以降に輸入申告する加糖調製品について、売渡し及び買戻しが必要となりました。加糖調製品を発効日以降に輸入申告をする場合は、関税法第70条の規定により、他法令の規定による輸入に関する承諾等を受けている旨の証明として機構が交付する承諾書が必要になります。承諾書がないと輸入許可されません。

Q2 機構の売買対象となる輸入加糖調製品はどのようなものですか。また、TPP11加盟国以外や日EU・EPA対象地域以外からの輸入も対象となりますか。

A2

 売買対象となるのは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(政令)第1条に規定するものです。TPP11協定やEUの加盟国を含む全ての国又は地域から輸入される砂糖との用途の競合性が高いココア調製品、粉乳調製品、ソルビトール調製品等の20品目です。
 具体的には「売渡しの対象となる輸入加糖調製品」の統計品目番号(HSコード)のとおりです

Q3 商品に含まれる砂糖の割合(含糖率)が50%未満でも機構の売買対象となりますか。

A3

 税関の事前教示を受け、「売渡しの対象となる輸入加糖調製品」の20品目に該当する統計品目番号(HSコード)と判断された場合は、含糖率が50%未満でも機構の売買が必要となります。

Q4 加糖あん(調製した豆)について、原材料の小豆、砂糖、水分がそれぞれ 3分の1の割合で含有された商品は機構の売買対象となりますか。

A4

 乾燥状態(水分を除いた状態)で砂糖の割合が50%以上であるため、機構の売買対象となり得る物品ですが、統計品目番号(HSコード)については税関へお問い合わせください。なお、機構の売買対象となり、含糖率を登録する際は水分を含んだ割合を登録してください

Q5 機構の売買対象とならない加糖調製品はどのようなものですか。

A5

 政令第24条の4に規定する、
 (1)関税が軽減又は免除されるもの(第1号から第3号まで、第5号及び第6号)(注1)
 (2)TPP11協定と日EU・EPAに基づく関税割当の適用を受けて輸入されるもの(第4号)(注2)
 (3)TPP11協定の関税の譲許の便益の適用を受ける2ライン(2101.11-100(コーヒー調製品)及び2106.10-219(タンパク質調製品))(第7号)
 です。 具体的には、「売渡しを要しない輸入加糖調製品」のとおりです。

注1
 関税の軽減又は免税が適用されるものは、HSコードごとに異なりますので、詳細はQ7を参照又は機構に問い合わせください。
注2
 関税割当の発給は、農林水産省政策統括官付地域作物課が所管していることから、詳細は同課(代表番号 03-3502-8111)にお問合せください。

Q6 売買差額はいくらになるのですか。

A6

 従価税品の19ラインの売買差額は、WTO譲許税率から暫定税率を差引いた税率にCIF(≒関税の課税標準額)を乗じた額が売買差額の上限、従量税品の1ラインはその税率に数量を乗じた額が売買差額の上限となります。暫定税率は関税暫定措置法に基づき品目ごとに毎年度定められます。
 また、売買差額は現行の暫定税率を引き下げてWTO譲許水準の範囲内で徴収いたします。いわゆる関税の一部を売買差額に置き換えるため、「1.輸入加糖調製品の機構売買手続」にあるとおり、現行の負担水準と変わりません。

Q7 関税定率法第14条(無条件免税)第18号の規定による課税価格の合計額 が1万円以下の輸入加糖調製品は機構売買対象となるのですか。

A7

 機構売買対象ラインの20ラインのうち、下表の6ラインは、関税定率法施行令第16条の3(関税を免除することを適当しない物品の指定)の規定に基づき無条件免税が適用されないものであり、原則として売買差額を納付していただく必要があります。

[無条件免税の適用外]
 No.   HS   備考 
1  2106.90-284   乳成分 30%未満
2  2106.90-281   小売容器入り、しょ糖含有量 50%以上
3  2106.90-282   しょ糖含有量 85%以上
4  2106.90-510   砂糖を除きソルビトール最大
5  2106.90-590   砂糖を除きソルビトール最大以外
6  2008.99-269   海藻その他藻類を含むもの 

Q8 関税定率法第3条の2(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)の規定により課税価格の合計が10万円以下の入国の際に携行又は別送される輸入加糖調製品は 機構売買対象となるのですか。

A8

 関税定率法付表第1に基づき、20ラインすべてが簡易課税の適用を受けることから、すべて機構売買対象外です。ただし、1つのインボイスで複数のアイテムがあった場合は、その課税価格の合計額が10万円以下である必要があります。
 なお、入国者の輸入貨物に対する簡易課税が適用された場合は、課税価格の15%が関税として徴収されます

Q9 関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定により課税価格の合計が20万円以下の輸入加糖調製品は機構売買対象となるのですか。

A9

 関税定率法付表第2に基づき、機構売買対象ラインの20ラインのうち、ココア調製品及び調製した豆の7ラインに適用され、下表の13ラインは、簡易課税が適用されないものであり、売買差額を納付していただく必要があります。
 なお、適用される7ラインについては、課税価格の10%が関税として徴収されます。ただし、1つのインボイスで複数のアイテムがあった場合は、その課税価格の合計額が20万円以下である必要があります。

[少額輸入貨物に対する簡易課税率の適用外]
 No.   HS   備考 
1  1901.90-219   育児食用・ベーカリー用以外、ミルク30%未満
2  2106.90-284  乳成分30%未満
3  2101.11-110  コーヒーのエキス・エッセンス・濃縮物
4  2101.12-111  コーヒーのエキス等をもととしたもの
5  2101.12-246  コーヒーをもととしたもの、ミルク30%未満
6  2101.20-246  茶・マテをもととしたもの、ミルク30%未満
7  2106.90-252  おたね人参・そのエキスを含む飲料のもと
8  2106.90-281   小売容器入り、しょ糖含有量 50%以上
9  2106.90-282  しょ糖含有量85%以上
10  2106.10-219  タンパク質濃縮物等、ミルク30%未満
11  2106.90-510  砂糖を除きソルビトール最大
12  2106.90-590  砂糖を除きソルビトール最大以外
13  2008.99-269  海藻類その他藻類を含むもの 

Q10 関税定率法第20条第1項(違約品によるシップバック等による関税の戻し税)が適用された場合、売買差額は関税と同様に払い戻されるのですか。

A10

 関税が払い戻しされた場合は、売買差額も返還する措置を講じるようにしております。関税が払い戻されたことを証する書面を売買差額返還請求書に添付の上、機構に提出してください

Q11 輸入しようとする輸入加糖調製品の数量の合計が1kg未満ですが、機構売買は必要ですか。

A11

 インボイス上の有償・無償に関わらず、1kg未満のもの、かつ関税の課税標準となるべき価格(CIF)が1000円未満のものは、売買の必要はありません。したがって、承諾書は発行されません。
 なお、課税標準となるべき価格が1000円以上の場合は機構に連絡してください。

Q12 輸入しようとする輸入加糖調製品の数量の合計が1kg以上ですが、無償サンプルについても、機構売買は必要ですか。

A12

 無償のサンプルであっても数量が1kg以上であれば、機構売買が必要となります。  なお、関税の課税標準となるべき価格(CIF)が1000円未満の場合は、売買差額がゼロ円と記載された承諾書を発行しますので、承諾書の写しを税関に提出してください。

Q13 日 EU・EPA に基づく関税に関する便益を受けたいのですが、どのようにすればよいですか。

A13

 日EU・EPA の協定書に規定する原産地規則を満たす原産品申告書等の提出が必要となります。詳細は、「日 EU・EPA に基づく関税に関する便益が適用された場合の輸入加糖調製品の取扱いについて」をご参照ください。

Q14 日EU・EPA に基づく関税に関する便益について、調整金の割合はどのようになりますか。

A14

 日 EU・EPA の調整金の割合は、日 EU・EPA の協定税率−暫定税率となります。日 EU・EPA の協定税率については、外務省のホームページをご確認ください。

外務省 「日 EU 経済連携協定−附属書二−A 関税の撤廃及び削減」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/ie/page4_004215.html
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第二課)
Tel:03-3583-8775  Fax:03-3583-8762
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