情報公開

ホーム > 情報公開 > 情報公開制度の仕組み、開示請求制度等について

情報公開制度の仕組み、開示請求制度等について

印刷ページ

最終更新日:2021年4月1日

開示請求制度

情報公開法の定めるところにより、どなたでも独立行政法人農畜産業振興機構の保有する法人文書の開示を請求することができます。(参考:情報公開制度の仕組み

開示請求できる文書

当機構の役職員が職務上作成・取得し、組織的に用いるものとして、保有している文書、図画及び電磁的記録が開示請求の対象となります。 ただし、不特定多数の者に配布することを目的として発行された書籍等は除かれます。

開示請求窓口

当機構が保有する法人文書の開示請求は、次の窓口で受け付けます。

場所

〒106-8635
東京都港区麻布台2-2-1 麻布台ビル 南館3階
独立行政法人農畜産業振興機構 総務部総務課(情報公開窓口)

Tel

03-3583-8120

受付時間等

開室日
平日(昼休み(12時〜13時)、土曜日、日曜日、祝日祭日等は休みです。)


受付時間
9時30分〜17時30分


開示請求

開示請求書」に必要な事項を記載して、(1)当機構情報公開窓口に提出 (2)郵送−のいずれかで行ってください。
開示請求を行うには、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。

審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、当機構に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による閲覧、視聴、出力物の閲覧、写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、 「開示の実施方法申出書」により申し出てください。更に開示を受ける旨の申し出を受ける場合には、「更なる開示の申出書」により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施をうけるには、開示実施手数料が必要です。

手数料の納付方法

開示請求又は開示の実施方法申出は、所定の用紙に必要事項を記入していただき手数料の納付をもって受け付けます。納付方法については、(1)現金での納付 (2)指定口座への振込み (3)郵便為替の送付−のいずれかの方法を選択し、開示請求手数料300円、また、開示実施手数料については、手数料の定めに基づき計算した額をお支払い下さい。(経済的困難その他特別の理由があるときには、減額又は免除する場合があります。詳しくは情報公開窓口へお尋ね下さい。)

情報公開・個人情報保護総合案内所

総務省の総合案内所では、行政機関・独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度に関する説明や総合案内所の連絡先を掲載しています。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 総務部 (担当:総務課)
Tel:03-3583-8489