開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合は、ビデオ等による閲覧、視聴、出力物の閲覧、写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の実施方法を選択して、 「
開示の実施方法申出書」により申し出てください。更に開示を受ける旨の申し出を受ける場合には、「
更なる開示の申出書」により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施をうけるには、開示実施手数料が必要です。