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障害者差別解消法に基づく独立行政法人農畜産業振興機構における対応要領の公表について

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最終更新日:2024年4月1日

 平成28年4月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)では、障害を理由とする差別を解消するための措置として、独立行政法人に対しても国と同様に「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を求めており、その具体的な対応として対応要領を策定し、職員等に対し周知・啓発を行って参りました。

 こうしたなか、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和3年6月に公布され、令和6年4月に施行されたことを踏まえ、農畜産業振興機構においても、障害者差別解消法及び同法に基づく基本方針の改正を踏まえて、農畜産業振興機構における対応要領を改正しました。

 障害者差別解消法第9条第3項に基づき、以下のとおり公表いたします。

 
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農畜産業振興機構 総務部 (担当:人事課)
Tel:03-3583-8274