対象者要件の区分は、以下のとおりである。
B−1:認定農業者、特定農業団体、または、これと同様の要件を満たす組織
B−2:収穫面積の合計が0.5ヘクタール以上である対象生産者(法人を含む)、
または、収穫面積の合計が3.5ヘクタール以上である協業組織
B−3:基幹作業(育苗、耕起・整地、畝立て・マルチ、植え付け、防除)の面積の合計が
3.5ヘクタール以上である共同利用組織の構成員または組合員
B−4:B−1、B−2の生産者または基幹作業面積の合計が3.5ヘクタール以上である
受託組織、サービス事業体などに基幹作業を委託している者
(1)26年産の要件区分別の対象生産者数は、B−1が781人で全体の13.2%、B−2が4148人で全体の70.3%、B−3が172人で全体の2.9%、B−4が798人で全体の13.5%となっている。
前年産実績と比べると、全体に占める割合がB−1が0.5ポイント、B−2が0.8ポイントの増加である一方で、B−3が0.4ポイント、B−4が1.1ポイントの減少となっている(
表5)。
要件区分別の対象生産者数が全体に占める割合を、B−5の要件が廃止された22年産
(注)と比べると、B−1が12.1%から13.2%、B−2が66.7%から70.3%へと増加している一方で、B−3が3.5%から2.9%、B−4が17.7%から13.5%へと減少している。
26年産の要件区分別の対象生産者の収穫予定面積は、B−1が1010ヘクタールで収穫予定面積全体の18.8%、B−2が4132ヘクタールで全体の76.9%、B−3が36ヘクタールで全体の0.7%、B−4が195ヘクタールで全体の3.6%となっており、B−1とB−2を合わせると全体の96%を占めている。
(注)22年産から、受託組織などが存在しない地域における特例として認められていたB−5(担い手の育成を目的とする組織の参加者)の要件が廃止され、対象生産者が将来にわたって安定的な生産ができるよう、B−3やB−4の対象要件に係る基幹作業の追加などの見直しが行われた。
(2)26年産の要件区分別の対象生産者の内訳をみると、B−1の781人のうち、認定農業者が780人(個人は722人、法人は58者)、特定農業団体と同様の要件を満たす組織が1者となっている。
B−2の4148人のうち、収穫面積の合計が0.5ヘクタール以上である対象生産者が4147人(個人は4103人、法人は44者)、収穫面積の合計が3.5ヘクタール以上である協業組織が1者となっている。
B−3の172人は全て、地域一体で基幹作業として防除を行っている。
B−4の798人のうち、基幹作業を認定農業者に委託している者が287人、B−2の対象生産者に委託している者が327人、受託組織・サービス事業体に委託している者が184人となっており、委託している基幹作業は、収穫、畝立ての割合が大きい。