交付金の対象となるでん粉原料用いも生産者(以下「対象生産者」という)の要件の区分(以下「要件区分」という)は、以下のとおりである。
B−1:認定農業者、認定新規就農者、特定農業団体、または、これと同様の要件を満たす組織
B−2:収穫面積の合計が0.5ヘクタール以上である対象生産者(法人を含む)、または、収穫面積の合計が3.5ヘクタール以上である協業組織
B−3:基幹作業(育苗、耕起・整地、畝立て・マルチ、植付け、防除、収穫)の面積の合計が3.5ヘクタール以上である共同利用組織の構成員または組合員
B−4:B−1、B−2の生産者または基幹作業面積の合計が3.5ヘクタール以上である受託組織、サービス事業体などに基幹作業を委託している者
27年産の要件区分別の交付決定者数は、B−1が774人で全体の14.3%、B−2が3736人で同69.2%、B−3が155人で同2.9%、B−4が736人で同13.6%となっている。
全体に占める割合を前年産と比べると、B−1が1.1ポイントの増加である一方で、B−2が0.5ポイントの減少、B−3が0.1ポイントの減少、B−4が0.6ポイントの減少となっている(
表6)。
また、B−5の要件が廃止された22年産
(注)と比べると、B−1が12.1%から14.3%、B−2が66.7%から69.2%へと増加している一方で、B−3が3.5%から2.9%、B−4が17.7%から13.6%へと減少している。
27年産の要件区分別の交付対象収穫面積は、B−1が1243ヘクタールで全体の21.9%、B−2が4200ヘクタールで同73.9%、B−3が34ヘクタールで同0.6%、B−4が204ヘクタールで同3.6%となっており、B−1とB−2を合わせると全体(5681ヘクタール)の96%を占めている。
(注)22年産から、受託組織などが存在しない地域における特例として認められていたB−5(担い手の育成を目的とする組織の参加者)の要件が廃止され、対象生産者が将来にわたって安定的な生産ができるよう、B−3やB−4の対象要件に係る基幹作業の追加などの見直しが行われた。