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でん粉に関する売買業務および交付金交付業務について

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最終更新日:2010年3月6日

でん粉情報

【機構から】

でん粉に関する売買業務および交付金交付業務について

特産業務第二部

1.はじめに

 既にご承知のとおり、10月からでん粉の制度が、(1)輸入でん粉およびコーンスターチ用輸入とうもろこしと国内産いもでん粉との抱合せ措置を廃止する一方、糖価調整法などを改正して、コーンスターチ用とうもろこしなどから新たに調整金を徴収する仕組みを導入し、国際規律の強化に対応し得る透明性の高い制度への移行、(2)原料基準価格などの価格保証制度を廃止し、市場の需給事情を反映した取引価格が形成される制度へ移行することにより、需要に応じた生産の促進、(3)コーンスターチ用とうもろこしなどの関税割当制度を維持しつつ、でん粉需給に関する新たな協議の場を通じて、国内のでん粉需給の安定の確保、を基本的な枠組みとして新たに開始されます。

 このため、農畜産業振興機構では、関係者に対しまして、農林水産省のご協力を得て、既に何回かの説明会などを開催し、周知の徹底などに努めて参りましたが、改めて、この誌面を借りて当機構業務における概要につきましてご説明したいと思います。


2.業務の概要

 新たな価格調整制度における機構の業務の概要は、次のとおりとなっております。また、これらの業務を効果的、効率的に実施するため、海外から輸入される糖化用および化工でん粉用でん粉またはコーンスターチ製造用とうもろこし(指定でん粉等)のインターネット等による売買申込みの受付けなど、業務の電算処理システムの推進を行ったところです。


(1)指定でん粉等の売買業務

 機構は、指定でん粉等と国内産いもでん粉との価格調整を図るため、でん粉およびでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(四半期単位)がでん粉調整基準価格に満たない場合、輸入申告者からの申し込みに応じて指定でん粉等を買い入れ、直ちに売り戻す方式(瞬間タッチ方式)で売買を行い、その売買差額(調整金)の徴収業務を実施します。

 ただし、平均輸入価格がでん粉調整基準価格以上の場合、売買は行いません。


(2)でん粉原料用いも生産者の交付金交付業務

 機構は、国内産いもでん粉(北海道のばれいしょでん粉、および鹿児島県、宮崎県、千葉県、茨城県のかんしょでん粉)の安定的な生産や市場原理による価格形成(収入分配方式:原料生産農家と国内産いもでん粉製造事業者が約定した取決めに基づき、製品の販売価格を分配する方式)に資するため、でん粉原料用かんしょ生産者(約11千戸)に対して、毎年、交付金交付業務の開始前に、担い手などとしての一定の対象要件を満たしている生産者であるかどうかの審査業務を行うこととしています。その後、機構が対象要件を満たしたと認めた生産者からの申請に基づき、でん粉原料用いも交付金(財源は指定でん粉等の輸入申告者から徴収した調整金のうち生産者分)の交付業務を実施します。

 交付金の対象となるでん粉原料用かんしょ生産者の農林水産省令で定められた対象要件は、


 (1) 認定農業者、特定農業団体またはこれと同様の要件を満たす組織

 (2) 収穫面積の合計が0.5ha以上である生産者および法人、収穫面積の合計が3.5ha以上である協業組織

 (3) 収穫作業面積の合計が3.5ha以上である共同利用組織の構成員

 (4) (1)および(2)の生産者または収穫作業面積の合計が3.5ha以上である受託組織・サービス事業体に基幹作業(育苗、耕起・整地、畝立て・マルチ、植付け収穫のうち、いずれか1作業)を委託している者

 (5) 知事の申し出に基づき受託組織が存在していない地域と指定された地域で、でん粉原料用かんしょ生産農家の2分の1以上が参加して組織される担い手組織の参加者(19〜21年間に限った特例)


となっております。

 また、この他、でん粉工場との「でん粉原料用かんしょ売渡し契約」に基づき生産していること、および環境規範を順守することも要件となっております。

 なお、でん粉原料用ばれいしょ生産者には別途、国の品目横断的経営安定対策から生産条件不利補正交付金が交付されることになります。機構は、この財源として、指定でん粉等の輸入者から徴収した売買差額の一部を国庫へ納付することとしております。


(3)国内産いもでん粉製造事業者の交付金交付業務

 機構は、国内産いもでん粉の安定的な生産や市場原理による価格形成に資するため、国内産いもでん粉製造事業者からの申請に基づき、国内産いもでん粉交付金(財源は指定でん粉等の輸入から徴収した売買差額のうち事業者分)の交付業務を実施します。

 交付金の対象となる国内産いもでん粉製造事業者は、(1)農林水産省令の基準に適合する製造施設において、国内産いもでん粉を製造していること、(2)でん粉原料用いもの対価について農林水産省令の基準を満たす算定方式(収入分配方式)により生産者と事前に約定していること、(3)農林水産省令に基づく経営改善計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けていること、の要件を満たし、かつ、農林水産省令で定める用途(でん粉糖(異性化糖等)、化工でん粉、板紙、めん類、水産養殖用餌料など)および規格(農産物規格規程の一等または二等に適合)のでん粉を製造する者に限られております。


3.終わりに

 今般の新制度の開始に先立ちまして、でん粉原料用いも交付金の交付にあたっての生産者対象要件審査申請書の提出が、関係者の多大なご協力により提出期限でありました7月末日をもって完了し、順次、交付対象生産者に対して、対象生産者コードを付与し、ご案内することができました。関係者には、この誌面を借りてお礼申し上げます。

 また、機構は、これまでの砂糖価格調整業務などに加え、新たに生産農家へ、直接、交付金を交付する業務およびでん粉価格調整業務などの実施機関としての役割を担うこととなりましたが、業務の執行にあたりましては、適切かつ迅速に実施するとともに需要に応じた生産の促進を図るという制度改正の趣旨の発現に努めて参りたいと思っております。

 関係者の皆様方におかれましては、新制度への移行がスムーズに進みますよう、引き続き特段のご協力、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。


でん粉の価格調整制度




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