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よくあるご質問(交付金交付対象者要件審査申請の手続について)

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最終更新日:2025年8月25日

Q1 要件審査申請書は毎年提出しなければいけないでしょうか。

A1

 国内産いもでん粉交付金交付要綱(平成 19 年4月 18 日付け 18 農畜機第 4703号-1。以下「交付要綱」という。)第4の規定に基づき、原則として、要件審査申請書(別紙様式第1号)を毎年8月 31 日までに提出し、要件の審査を受ける必要があります。
 なお、でん粉原料用ばれいしょを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合を除き、前年度に提出した同申請書の内容に変更がない場合は、同申請書の提出を省略できることとなっています。

Q2 要件審査を受けた内容に変更があった場合、どのような手続を行う必要がありますか。

A2

 変更後は速やかに、要件審査申請書(変更)(別紙様式第3号)により変更内容を申請し、要件の審査を受けてください。その際、同申請書(変更)には変更があった項目のみ記載することとしてください。
 なお、交付要綱第3の(1)の製造施設及び(2)の約定の変更については、変更内容等により手続が異なる場合がありますので、まずは機構へご相談ください。

Q3 要件審査を受けた内容に変更があった場合、どのような手続を行う必要がありますか。

A3

 変更の申請が必要な製造施設の変更とは、以下の表のとおりです。なお、製造施設の変更申請については、機構からの審査結果通知後、現地調査により当該機械装置の稼働を確認しますので、ご協力ください。

Q4 機械装置の型番に関する誤りが判明した場合、変更の申請は必要でしょうか。

A4

 機械装置の型番に関する誤り等については軽微な記載ミスと考えられ、要件の変更ではありませんので、不要です。ただし、翌年の8月31日までに、正しい内容を反映させた要件審査申請書(別紙様式第1号)を提出してください。

Q5 対象でん粉原料用いも生産者との約定とはどのようなものでしょうか。また、いつまでに約定を締結する必要がありますか。

A5

 約定とは、国内産いもでん粉製造事業者(以下「事業者」という。)から対象でん粉原料用いも生産者※1に支払うでん粉原料用いもの対価について、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和40年農林省令第43号。以下「価格調整法施行規則」という。)第50条※2に定める基準を満たす方法により算定することを双方であらかじめ約定したものです。
 なお、約定の締結は、交付金交付対象者要件の一つとなっていることから、要件審査申請書(別紙様式第1号)の提出期限である8月31日までに行い、その約定書の写しを同申請書とともに提出してください。

 ※1:でん粉原料用いもの生産者であって、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん
     粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要
     件に該当するもの(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109
     号。以下「価格調整法」という。)第33条第1項に規定する者)。
 ※2:事業者により販売される国内産いもでん粉の販売収入が、生産者と事業者との間の利
     益の衡平を図ることを旨として、でん粉原料用いもの生産費の額と国内産いもでん粉
     の製造及び販売に要する費用の額と勘案して当事者間で定められた適正な分配率に
     基づき分配されること。

Q6 約定の締結や製造施設の更新等が遅れ、要件審査申請書(別紙様式第1号)を期限の8月31日までに提出できない場合にはどう対応すればよいのでしょうか。

A6

 期限までに提出できないと見込まれる場合は、その理由を含め、機構までご相談ください。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
Tel:03-3583-8483