でん粉 でん粉分野の各種業務の情報、情報誌「でん粉情報」の記事、統計資料など

ホーム > でん粉 > 各種業務の実施に関する情報 > よくあるご質問(でん粉関係業務) > よくあるご質問(国内産いもでん粉の検査について)

よくあるご質問(国内産いもでん粉の検査について)

印刷ページ

最終更新日:2025年8月25日

Q1 交付要綱第7の2で届け出る検査機関の要件として、国内産いもでん粉検査要領(平成 19 年4月 18 日付け 18 農畜機第 4703 号-2。以下「検査要領」という。)第2の(2)の(3)に「検査の公正な実施を確保するため必要な組織体制が整備されていること」と規定されていますが、具体的にはどのようなことでしょうか。

A1

 検査担当の役職員や担当セクションの責任体制が組織規程等により明確に示され、機能していることを指します。

Q2 検査要領第5の規定に基づく帳簿には、定められた様式はありますか。

A2

 特に定められた様式はなく、任意様式となります。なお、帳簿の作成に当たっては、検査要領第5の規定に基づく事項をすべて記載してください。

Q3 検査要領第2の(2)の規定に基づく要件を満たしている場合(自社の検査部門を検査機関として届け出る場合0)、国内産いもでん粉検査結果通知書(検査要領別紙様式)は、自社あてに通知することになるのでしょうか。

A3

 事業者が自社の検査部門を検査機関として届け出る場合は、検査機関の代表者として、当該検査部門の責任者を国内産いもでん粉検査機関届出書(別紙様式第6-1号及び6-2号)に記載するため、当該責任者が国内産いもでん粉検査結果通知書(検査要領別紙様式)の発行元となり、同通知書の宛て先は交付申請者となりますので、当該検査部門の責任者から同社の代表者あてに通知することとなります。

Q4 検査機関に地方の出先機関がある場合、検査結果通知書(検査要領別紙 様式)は国内産いもでん粉検査機関届出書(別紙様式第6-1号及び6-2号) で届け出た代表者名を記載しなければいけないでしょうか(出先機関の長の氏名ではいけないでしょうか)。

A4

 届け出た代表者が出先機関の長に検査結果通知書(検査要領別紙様式)の発行権限を委譲しているのであれば、同通知書の発行者は出先機関の長で構いません。ただし、その旨、契約書等により、検査機関が検査の依頼を受けた事業者と合意がなされていることが必要です。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
Tel:03-3583-8483