よくあるご質問(交付金交付申請の手続について)
最終更新日:2025年8月25日
Q1 郵送、ファクシミリ及び電子メールでの交付申請は可能ですか。
A1
郵送方式等による国内産いもでん粉交付金交付事務手続について(平成19年10月2日付け19農畜機第2677号)第2の規定に基づき、郵送、ファクシミリ及び電磁的方法(電子メール)のいずれかの方法による申請が可能です。その際、ファクシミリ又は電子メールを選択する場合は、新規、変更を含め、交付申請方式(新規・変更)届出書(別紙様式第1号)の提出が必要です。
Q2 交付申請を行う各期間(毎月1日から15日までは上期、16日から末日までは下期)において、交付申請を複数回行うことは可能ですか。
A2
上期、下期の交付申請期間の区分は、申請の取りまとめ期間として設定していますので、交付申請は各期に1回と限定しているものではありません。申請期間において複数回の申請をすることも可能です。
Q3 製造年度が同じであれば、販売年度が異なっていても同じ交付申請書(別紙様式第7号)を用いての交付申請は可能ですか。
A3
製造年度が同じであっても、販売年度が異なる場合は、交付金単価が異なるため、販売年度別に交付申請書(別紙様式第7号)を作成していただく必要があります。
国内産いもでん粉交付金の金額は、価格調整法第36条第1項の規定により、「国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額」とされています。また、この農林水産省令で定める期間内とは、価格調整法施行規則第52条の規定に基づき、「毎年10月1日からその翌年の9月30日まで」とされています。さらに、国内産いもでん粉交付金の単価は、原則、でん粉年度ごとに定められることとなっていることから、販売年度(でん粉年度)が異なる場合は、それぞれのでん粉年度において定められる単価を用いて、国内産いもでん粉交付金の金額を算出する必要があります。
Q4 交付申請書(別紙様式第7号)について、申請者の欄に記名があれば、誓約書の記名は省略してもよいのでしょうか。
A4
誓約書は、交付金の交付申請に当たって申請者が改めて価格調整法に規定された要件を確認するとともに、当該要件を満たしていること及びその要件を欠くに至った場合は交付金を返還することの意思確認を行うものであり、交付申請とは別の行為であることから、記名が必要です。
Q5 交付申請に関する書類は、必ず組織の代表者の氏名で申請しなければならないのでしょうか。
A5
やむを得ず代表者の氏名で申請できない場合は、あらかじめ他の責任を有する者に交付申請の権限を社内委任したことを確認できる書面を提出し、機構の承認を得た上で、申請してください。
Q6 交付金は、事業者が販売した国内産いもでん粉の実績数量に基づき申請することとなっていますが、何をもって販売とみなされるのでしょうか。
A6
当該国内産いもでん粉に係る所有権が売主(事業者)から買主に移転したことをもって販売とみなすこととしています。
Q7 「販売の日から3月以内に申請しなければならない」とされていますが、いつから起算して3月以内となりますか。
A7
当該国内産いもでん粉に係る所有権が売主(事業者)から買主に移転した日(販売が成立した日(販売年月日))から起算して3月以内に申請する必要があります。例えば、8月2日に販売が成立した場合は11月1日までに申請する必要があります。その際、販売年度が異なる申請が他にある場合、問15で説明したとおり、交付金単価が異なるため、販売年度別に交付申請書(別紙様式第7号)を作成していただく必要があります。
Q8 交付要綱第8の4の(2)の規定に基づく国内産いもでん粉売買証明書(別紙様式第9号)に準ずる書面として機構が認めたものとは、どのような内容の書面を指すのでしょうか。
A8
国内産いもでん粉交付金交付要綱第8の4の(2)に基づく国内産いもでん粉売買証明書に準ずる書面について(平成19年10月19日付け19農畜機第2889号)の規定に基づき、でん粉の種類、販売年月日、販売数量、用途並びに売主名及び買主名が確認できるものとなります。
なお、準ずる書面にて申請する場合には、具体的な書面をもって個別に検討する必要がありますので、あらかじめ機構にご相談いただくようお願いします。
Q9 交付要綱第8の4の(1)の規定に基づき機構に提出する国内産いもでん粉検査確認書(別紙様式第8号)の添付書類である別紙様式第8号別添1及び農産物検査員が発行した検査証明書※並びに別紙様式第8号別添2及び国内産いもでん粉検査結果通知書(検査要領別紙様式)をその写しに代えることは可能でしょうか。
A9
農産物検査員が発行した検査証明書※及び国内産いもでん粉検査結果通知書(検査要領別紙様式)は、検査機関が検査の依頼を受けた事業者に交付するものであることから、機構には原本ではなく、その写しの提出で差し支えありません。
※:農産物検査法施行規則(昭和26年農林省令第32号)第10条第2項第3号に基づく別記
様式第5号又は同条第4項第3号に基づく別記様式第14号による検査証明書。
Q10 かんしょでん粉について、検査証明書が紙袋に印刷されている場合や申請で添付する検査証明書の写しが大量となる場合、検査証明書の写しは「ばら検査証明書発行簿」及び「かんしょでん粉ばら検査野帳」の写しに代えることは可能でしょうか。
A10
検査員の押印が確認できる「ばら検査証明書発行簿」及び「かんしょでん粉ばら検査野帳」の写しは、第三者の証明とみなすことができるため、検査証明書の写しに代えても差し支えありません。
Q11 交付金の単価に販売した数量を乗じた金額に円未満の端数が生じた場合、どのように計算処理をするのでしょうか。
A11
交付金の金額は、価格調整法第36条第2項により定められる交付金の単価(トン当たり)に、交付要綱第8の4の(2)の規定に基づく交付申請日の前3月以内に販売した国内産いもでん粉の数量(キロ単位)をトン単位にしたものを乗じ、円未満を切り捨てたものとします。
Q12 試験研究機関や学校等からでん粉原料用いもを買い入れて製造した場合は、交付対象となりますか。
A12
対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(ばれいしょの生産面積に応じて交付する交付金又はばれいしょの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者ではない試験研究機関や学校等から買い入れた原料作物により製造された国内産いもでん粉は交付対象とはなりません。
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農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
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