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よくあるご質問(でん粉原料用いも売渡報告書の手続について)

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最終更新日:2025年8月26日

Q1 交付要綱第10の規定に基づくでん粉原料用いも売渡等報告書(別紙様式第10−1号及び10−2号)の提出期限を教えてください。

A1

 でん粉原料用いも売渡等報告書(別紙様式第10−1号及び10−2号)は、当該でん粉年度のでん粉原料用いもの買入完了後、速やかに提出してください。

Q2 でん粉原料用いも売渡等報告書(別紙様式第10−1号及び10−2号)に記載する「売渡等数量」とは、でん粉原料用いも生産者から買い入れたすべてのでん粉原料用いもの数量のことでしょうか。

A2

 でん粉原料用いも売渡等報告書(別紙様式第10−1号及び10−2号)に記載する「売渡等数量」は、交付金の交付対象となる国内産いもでん粉の原料となったでん粉原料用いもの数量を記載してください。具体的には、売渡しを受けた当該年産のでん粉原料用いもの数量のうち、かんしょの場合は、対象でん粉原料用いも生産者(価格調整法第33条に規定する者)から、ばれいしょの場合は、対象でん粉原料用いも生産者(価格調整法第33条に規定する者)、対象農業者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項に規定する者)又は経営所得安定対策交付金(ばれいしょの生産面積に応じて交付する交付金又はばれいしょの品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者から売渡しを受けた数量を記載してください。

Q3 でん粉原料用いも売渡等明細書(別紙様式第10−1号及び10−2号の別添)における「2 その他(2)」とはどのような数量のことでしょうか。「1 交付金対象外分」との違いを教えてください。

A3

 「2 その他(2)」とは、交付要綱第8の1の規定に基づく対象でん粉原料用いも生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という)以外から売渡しを受けたでん粉原料用いもの数量であり、例えば、前述した試験研究機関や学校等からの売渡しを受けたものがあります。
 また、「1 交付金対象外分」とは、交付対象者から売渡されたでん粉原料用いものうち、当該交付金対象とならない数量であり、例えば、ばれいしょでん粉では政策支援対象数量を超える原料となったもの等があります。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
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