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よくあるご質問(国内産いもでん粉製造事業者の経営の継承がなされる場合の手続について)

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最終更新日:2025年8月26日

Q1 交付要綱第13の規定に基づく経営を承継するには、どのような手続が必要でしょうか。

A1

 交付要綱第13の2の規定に基づき、経営の承継に係る届出書(別紙様式第12-1号)に、交付要綱第4で審査を受けた要件審査申請書(変更を含む。)の写しと経営を承継したことを明らかにする書類を添えて提出してください。ただし、北海道農政事務所へ「交付申請者の農業経営の承継等に関する申出書」を提出している場合であって、経営所得安定対策等交付金交付申請者登録通知書の写しが用意できない場合は、当機構から北海道農政事務所へ情報提供依頼を行いますので、ご相談ください。
 また、交付要綱第11の規定に基づき事務委任をしている場合、委任内容の変更を届け出る必要があります。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
Tel:03-3583-8483