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よくあるご質問(でん粉売買)

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最終更新日:2024年6月26日

 でん粉等の売買手続きに関するよくあるご質問は以下のとおりです。掲載されていないご質問につきましては、ページ下部の発信元までお問い合わせください。

Q1  どのようなものが指定でん粉等の売買対象になりますか。

A1

 以下の「でん粉」及び「コーンスターチ製造用とうもろこし」が売買対象です。

○でん粉
 でん粉糖、デキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉又はスターチグルーの製造用でん粉として、関税割当てを受けて輸入されるでん粉
(関税率表番号)
1108.12.010・・・とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
1108.12.091・・・とうもろこしでん粉(コーンスターチ)
1108.13.010・・・ばれいしょでん粉
1108.13.091・・・ばれいしよでん粉
1108.14.010・・・マニオカ(カッサバ又はタピオカ)でん粉
1108.14.091・・・マニオカ(カッサバ又はタピオカ)でん粉
1108.19.011・・・サゴでん粉
1108.19.017・・・サゴでん粉
1108.19.091・・・その他のでん粉
1108.19.097・・・その他のでん粉

○コーンスターチ製造用とうもろこし
 コーンスターチの製造に使用されるものとして、関税割当てを受けて輸入されるとうもろこし
(関税率表番号)
1005.90-091

Q2  ALICの売買を行った指定でん粉を主要な原料として製造される製品を輸出した場合、売買差額の返還請求は可能ですか。

A2

 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第40条の1に基づき、グルタミンソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖及びコーンスターチが対象になります。
 詳しくはALICまでお問合せください。

Q3 関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の(関税の)戻し税等)が適用された場合、売買差額は関税と同様に払い戻されるのですか。

A3

 関税定率法第20条第1項に基づく再輸出若しくは同条第2項に規定する廃棄がされた場合は、売買差額を返還する措置を講じるようにしております。
 詳しくはALICまでお問合せください。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 特産調整部 (担当:輸入調整第一課)
Tel:03-3583-9796  Fax:03-3583-8762
Mail:alic-starch01(アットマーク)alic.go.jp