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「共同して行う」ことの基準
最終更新日:2021年12月7日
「共同して行う」ことの基準
生産を共同して行う基準
2以上の者が次に掲げる事項のすべてを行うこと。
生産資材及び機械若しくは施設等の共同購入又は生産資材の共同購入及び機械若しくは施設等の共同利用
品種及び作付体系の統一
播種、防除及び収穫の基幹作業の共同実施
出荷を共同して行う基準
2以上の者が選別及び集荷を共同で行うこと。
収支決算を共同して行う基準
2以上の者が共同で出荷した野菜の販売金額をプールして分配すること。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-9449
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