指定野菜価格安定対策事業の概要
最終更新日:2022年7月26日
本事業は、生産者、道府県及び国が積み立てた資金を財源として、販売した野菜の平均販売価額が平均価格の90%(保証基準額)を下回った場合、保証基準額と平均販売価額との差額を補てんする(補給金を交付する)事業です。
事業の仕組み
事業に関する「よくあるご質問」
どのような野菜が補給金の交付の対象となりますか?
以下の要件をすべて満たす野菜が、補給金の交付の対象となります。
1)指定産地で生産された野菜であること。
2)登録出荷団体にあっては事業に参加している生産者が生産した野菜であること、
登録生産者にあっては直接出荷をした野菜であること。
3)機構が定める卸売市場等へ出荷された野菜であること。
4)機構が定める規格以上の野菜であること。
5)保証基準額を下回った旬に販売された野菜であること。
指定産地外で生産した野菜を出荷しても補給金の交付の対象となりますか?
補給金の交付の対象となる野菜は、指定産地の区域内で生産される指定野菜に限られます。したがって、指定産地以外で生産された指定野菜は、例え登録出荷団体又は登録生産者が出荷する野菜であっても補給金の交付の対象にはなりません。
加工専用品種も補給金の交付の対象となりますか?
専ら加工用原料となる品種の指定野菜であって、機構が定める規格を満たすものであれば補給金の交付の対象となります。ただし、一次加工されたもの(塩蔵、カット野菜等)は、補給金の交付の対象にはなりません。
機構が定める卸売市場等の具体的な市場はどこですか?
機構が定める卸売市場は、以下のリンク先を参照してください。なお、当該卸売市場に出荷された指定野菜であれば、卸売市場における取引方法(せり売や入札、相対取引等)にかかわらず補給金の交付の対象となります。
機構が定める規格とは、どのような規格ですか?
機構が定める規格は、指定野菜ごとに、(1)1個当たりの重量又は大きさ、(2)品質、(3)包装形態の3つの基準を定めています。なお、1個当たりの重量又は大きさは、下限値のみを定め、上限値は定めていません。具体的な規格は、以下のリンク先を参照してください。
保証基準額は、どのように算定されていますか?
保証基準額は、平成26年度から令和元年度までの卸売価格の単純平均(物価変動、異常年を勘案)を基に算定した平均価格の9割の価格です。
平均販売価額は、どのように算定されていますか?
平均販売価額は、指定産地から機構が定める卸売市場等に出荷された指定野菜(交付予約を行った登録出荷団体及び登録生産者が出荷したものに限る。)の卸売価格を旬別に加重平均した価格です。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:交付業務課)
Tel:03-3583-9479
Fax:03-3583-9484