食肉パッカーなどの取引価格の政府(米国農務省)への報告は、家畜の市場取引の減少により指標価格の形成が困難となる中、畜産物取引において食肉パッカーの優位性が増加傾向にあるとの批判を受けて、1999年畜産物義務報告法(Livestock Mandatory Reporting Act of 1999)により1946年農業マーケティング法の中で義務づけられ、2001年4月より開始された経緯がある。なお、同報告義務は2006年10月に延長されており、今回は2回目の延長となる。
現行の報告義務の対象は、生体では牛、豚、子羊の取引価格、食肉では牛肉、ラム肉の卸売価格となっているが、2010年価格報告義務法案により、法制定後一年半以内に規則を制定し、豚肉(輸出豚肉含む)を新たに報告義務の対象に追加することが決定された。
また、牛乳乳製品も1946年農業マーケティング法の中で報告義務の対象とされているが、2010年価格報告義務法案により、対象となる乳製品及び報告頻度は変わらないものの、電子報告システムを法廷制定後一年以内に整備することが決定された。