一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し等
最終更新日:2024年4月1日
1 一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し
(1)一般輸入
わが国は、ガット・ウルグアイ・ラウンドの国際約束に基づき、指定乳製品等の輸入を関税化し、平成7年度から、定められた関税相当量を支払えば誰でも指定乳製品等を輸入できることとなりました。これは、「指定乳製品等の一般輸入」と称されています。
これに伴い、当機構は、法律(畜産経営の安定に関する法律第18条)の規定に基づき、一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しを行うこととなりました。
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(2)一般輸入の手続き及び実績等
具体的には、当機構は、指定乳製品等を一般輸入しようとする方(以下「輸入者」といいます。)が指定乳製品等の輸入申告する前に、(1)当機構への登録、(2)売渡・買戻申込書の提出、(3)法律で定められた額に相当する担保を提供した場合、輸入者が輸入申告をするに当たって必要な書類を発行します。
また、当機構は、輸入者が輸入通関を終了した時点で、お預かりした担保又はその相当額を売買差額として徴収します。
手続きの詳細については、「一般輸入の手続きの流れ」を御覧ください。
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2 用途外使用に係る指定乳製品等の取扱いに関する契約について
畜産経営の安定に関する法律第18条第2項に基づき、関税暫定措置法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2の規定により割り当てを受けて指定乳製品等を輸入する方は、別途定められた用途以外の用途に供されることとなった場合に当該指定乳製品等の機構への売渡し等を確保するため、輸入申告の前に用途外使用に係る指定乳製品等の取扱いに関する契約を締結する必要があります。
この取扱いに係る手続き等については、以下の「用途外使用に係る指定乳製品等取扱要領」を御覧ください。
なお、関税割当証明書の申請については、以下の農林水産省「関税割当関係情報」を御覧ください。
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このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8603
Fax:03-3583-8473