一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し手続の流れ
最終更新日:2026年10月1日
1 売買の対象となる指定乳製品等の特定について
輸入する乳製品等が当機構との売買が必要となる指定乳製品かどうか、調整金単価表にて関税率番号をご確認ください。
関税率番号が分からない場合は、輸入申告を行う予定の税関で「事前教示」を受け、関税分類(税番)を確認してください。
2 申込者の登録(初めて申込みされる方のみ)
所定の登録用紙に記入後、PDFにてメールでご提出ください。
※送付先のメールアドレスは、登録用紙をご確認ください。
3 輸入申告入力控えの取得
保税地域への貨物搬入完了後、輸入申告書(
税関様式C第5020号)の写し又は電子情報処理組織(
NACCS)による入力控えを取得してください。(リンクをクリックすると外部サイトが開きます)
4 売渡し及び買戻しの申込み
税関への輸入申告日の前日までに、メールにて次の書類をご提出していただくとともに、担保(申込書の提供金額)をご提供ください。
※送付先のメールアドレスは、記入例をご参照ください。
■申込みに必要な書類
(1)指定乳製品等の売渡・買戻申込書(押印不要)
(2)輸入申告書(税関様式C第5020号)の写し又は電子情報処理組織(NACCS)による入力控(リンクをクリックすると外部ページが開きます)
(3)その他機構が求める書類の写し
■alic調整金算出支援Excelツール
下記のボタンをクリックし、ダウンロードしてご利用ください。

※ 一般輸入に係る指定乳製品等の売渡・買戻申込書作成にご利用ください。
※Version6.0(令和5年3月31日公開)
※本ツールは、ExcelによるVBAマクロを使用しています。VBAマクロが使えない場合は、こちらの
VBAマクロ不使用ツールをご利用ください。
■担保(提供金額)のご提供
指定乳製品等の売渡・買戻しに記載した提供金額を当機構の「補給金口」にごお振込みください。担保のご提供については
こちら
※指定糖・異性化糖・輸入加糖調製品の振込口座とは異なりますのでご注意ください。
5 輸入通関の手続き
当機構にて、提出書類の内容及び担保の提供を確認し、指定乳製品等の買入・売戻承諾書を交付します。交付はメールにて行います。同承諾書の交付を受けて、税関へ輸入通関の手続を行ってください。
6 輸入許可通知書の提出
輸入許可されましたら、許可日から7日以内に輸入許可通知書又は輸入許可が確認できる書類をメール又はFAXにてご提出ください。(金銭担保の場合は、この提出をもって、当該担保を売買差額に充当することになります。)
7 指定乳製品等の売買差額納付通知書の交付
売買差額に充当しない金銭担保又は金銭担保以外の担保を提供した場合は、売買差額納付通知書に指定された納付期限までに売買差額を納付してください。納付後は、お預かりしている担保を返還します。
8 よくあるご質問
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8616
Fax:03-3583-8473