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一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ売り戻し手続きのながれ

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最終更新日:2024年4月1日

指定乳製品等を輸入する方は、当機構に対し以下の手続きが必要となります。
(ただし、免税対象となる場合は不要です。)

1 申込者の登録 (初めての申込みの方は、申込者の登録からお願い致します。)

所定の登録用紙に記入後、メール、FAX又は郵送にてご提出ください。

2 売渡し及び買戻しの申込み

税関への輸入申告日の前日までに、メール又はeMAFFにて次の書類をご提出していただくとともに、担保をご提供ください。

 

■申込みに必要な書類
(1)指定乳製品等の売渡・買戻申込書
  ※令和3年4月1日より、申込書に輸入者の押印は廃止といたしました。
(2)輸入申告書(税関様式C第5020号)の写し又は電子情報処理組織(NACCS)による入力控
 



※ 一般輸入に係る指定乳製品等の売渡・買戻申込みにご活用ください。
※ 当支援ツールは比較的高関税(2次関税)を適用する前提で作成されたものです。
※令和5年3月31日付けでVersion6.0にバージョンアップしました。

3 承諾書の発行

 当機構は、提出書類の内容及び担保の提供を確認し、指定乳製品等の買入・売戻承諾書を交付します。同承諾書の交付を受けて、税関へ輸入通関の手続きを行ってください。
 
 なお、「関税法基本通達等の一部改正について」(平成27年12月21日財関第1360号)により、指定乳製品等の買入・売戻承諾書又はその写しをもって輸入通関手続きができるようになりました。
 【税関ホームページ】 http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H27tsutatsu/H27tsutatsu1360/index.htm
 
 あらかじめEメール又はFAXによる写しの送付を希望される方は、指定乳製品等の売渡・買戻申込書の承諾書送付先欄に、住所等に加え、Eメールアドレス又はFAX番号をご記載ください。

4 輸入許可通知書の提出

 輸入許可されましたら、許可日から7日以内に輸入許可通知書又は輸入許可が確認できる書類をメール又はFAXにてご提出ください。(金銭担保の場合は、この提出をもって、当該担保を売買差額に充当できます。)

5 指定乳製品等の売買差額納付通知書の交付

 売買差額に充当しない金銭担保又は金銭担保以外の担保を提供した場合は、売買差額納付通知書に指定された納付期限までに売買差額を納付してください。納付後は、お預かりしている担保を返還します。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8616  Fax:03-3583-8473