指定乳製品等を輸入する皆様へ
最終更新日:2026年10月1日
指定乳製品等を輸入する場合は、当機構と一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しを行い、調整金(売買差額)を納付していただく必要があります。
一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しとは?
一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しに係る規程や月別、品目別輸入実績などを掲載しております。
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指定乳製品等の売買の流れ
一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し手続の流れ
実際の手続の流れや必要な書類の様式などを掲載しております。
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※CPTPP協定及び日EU・EPA協定発効後の御案内※
CPTPP協定及び日EU・EPA協定の発効に伴い、機構に納付していただく調整金の算出方法が変わりました。
→過去に実施した説明資料や調整金の算定方法については
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このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8616
Fax:03-3583-8473