指定乳製品等を輸入する皆様へ
最終更新日:2019年2月1日
指定乳製品等を輸入する場合は、当機構と一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しを行い、調整金を納付していただく必要があります。
一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しとは?
一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しに係る規程や月別、品目別輸入実績などを掲載しております。
→
詳細はこちら
一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ売り戻し手続きのながれ
実際の手続きのながれや手続きに必要な書類の様式などを掲載しております。
→
詳細はこちら
※CPTPP協定及び日EU・EPA協定発効後の御案内※
CPTPP協定及び日EU・EPA協定の発効に伴い、機構に納付していただく調整金の算出方法が変わります。
→
詳細はこちら
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
Tel:03-3583-8616
Fax:03-3583-8473