機構による指定乳製品等の輸入・売渡し
最終更新日:2019年10月7日
機構は、わが国の乳製品需給を安定的に図る観点から、国家貿易機関として、国際約束に従って毎年度カレントアクセス輸入を実施しています。
輸入・売渡しによる売買差益は、加工原料乳生産者の経営安定対策の財源として使われています。
1 機構が取り扱う乳製品について
当機構は、法律(畜産経営の安定に関する法律)で定められた種類の乳製品を取扱うこととされており、これらは「指定乳製品等」と称されています。このうち、主なものは、バター、脱脂粉乳、ホエイ及び調製ホエイ、デイリースプレッドなどです。
2 指定乳製品等の輸入
当機構が法律(畜産経営の安定に関する法律)の規定に基づき行う指定乳製品等の輸入には、(1)国際約束に基づく輸入と(2)価格騰貴時の輸入があります。国際約束を履行し、又は価格高騰時に必要な数量を確実かつ迅速に輸入するため、当機構の業務方法書の規定等に基づき、指定輸入業者に輸入業務を委託しています。
3 指定乳製品等の売渡し
当機構が法律(畜産経営の安定に関する法律)の規定に基づき行う指定乳製品等の売渡しには(1)農林水産大臣が指示する方針による売渡しと((2)価格騰貴時の売渡しがあります。売渡しは原則として一般競争入札によって行われ、機構が所有する指定乳製品等の売渡しまたは売買同時(SBS)入札による売渡しの方法がとられています。
参考 一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し等
わが国は、ガット・ウルグアイ・ラウンドの国際約束に基づき、指定乳製品等の輸入を関税化し、平成7年度から、定められた関税相当量を支払えば誰でも指定乳製品等を輸入できることとなりました。これは、「指定乳製品等の一般輸入」と称されています。これに伴い、当機構は、法律(畜産経営の安定に関する法律)に基づき、一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻しを行うこととなりました。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:乳製品課)
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