シンガポールの食品安全、動物衛生を所管する農食品獣医庁(AVA)は宮崎県以外で飼育・生産され、指定された施設で処理が行われた日本産牛肉および豚肉の輸入を認める10月8日付の回状(Circular)を食肉、食品輸入業者あてに発出した。
http://www.ava.gov.sg/NewsEvents/Circulars/2010/
我が国からシンガポールへの牛肉および豚肉の輸出については、我が国での口蹄疫発生により、2010年4月26日付回状のとおり、シンガポール当局より輸入が一時停止されていた。 今回の発表により、従来よりシンガポールから指定されている施設(牛肉5、豚肉1)からの牛肉および豚肉輸出が再開される(農林水産省ホームページ参照)。
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/101012.html
また、日本からの乳製品の輸入のうち、宮崎県以外で飼育されている牛から生産された乳製品については要件が緩和され、その旨記載された衛生証明書の添付があれば輸入されることになる。
なお、宮崎県で飼育されている牛から生産された乳製品の輸入については引き続き、以下のいずれかにより殺菌された牛乳を原料として製造された乳製品であることが、衛生証明書によって確認可能であるとの条件が付されている。
(1)摂氏132度以上で1秒以上の殺菌処理(超高温瞬間殺菌(UHT))
(2)pHが7.0未満の場合、摂氏72度以上で15秒以上の殺菌処理(高温短時間殺菌(HTST))
(3)pHが7.0以上の場合、HTST行程を2回実施