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新CAPによる市場措置、新たに脱脂粉乳とチーズも対象

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 EUでは2013年12月、過去数年にわたって検討されていた共通農業政策(CAP:Common Agricultural Policy)の改革が加盟各国間で妥結し、新たなCAPとして2014年1月から施行された。新たなCAPでは、従来、バターなどの特定の農産物にのみ適用されていた市場介入制度(市場価格が一定の介入水準を下回った場合に民間在庫補助などを行い、価格を支持する制度)がなくなり、すべての農産物を対象に大幅な価格の下落など欧州委員会が必要と認めた場合にのみ補助金などの交付を発動する市場措置へと改正された。
 このため、バターについては、従来、市場介入制度の対象品目として、民間在庫費用の一部に対して補助金が交付される民間在庫補助(PSA: Private Storage Aid)が行われていたが、今回のCAP改革により統一的な市場措置に組み込まれることとなった。
欧州委員会は5月16日に新たな市場措置の詳細について発表した。これによると、牛乳・乳製品部門では、従来のバターに加え、脱脂粉乳及びPDO/PGI(PDO:原産地呼称保護、PGI:地理的表示保護)を取得したチーズも対象に加えられた。
 これに関し欧州乳製品輸出入・販売業者連合(EUCOLAIT)は、今回の改革の発動基準は「特に困難な市況もしくは当該部門の成長に必要な利益に重大な影響を及ぼす場合」としていることから、実際の発動は困難との見方である。また、欧州乳業協会(EDA)では、発動までの手続きに時間を要する可能性があり、必要な時に適切な支援が実効できるか懸念を示している。
【矢野 麻未子 平成26年5月21日発】
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