カナダ食品検査庁(Canadian Food Inspection Agency:CIFA)は7月2日、カナダ国内の全ての養豚農家や豚関係者(セリ市場関係者、育種農家など)を対象に2014年7月1日以降、豚の出生からと畜、輸出までの全ての過程で、異動報告および異動記録の管理を義務付けるトレーサビリティ制度の実施を公表した。
同制度は、既に2009年に法律で定められており、既に豚への耳標装着や刺青による個体管理が先行して行われている。同制度の実施により生産者が豚を売却または移動させた場合、報告の単位は個体または個体グループ単位とし、1週間以内に(1)移動元の住所(2)豚の運搬日時および時間(3)豚の頭数(死亡頭数も含む)(4)運搬車両番号の情報をカナダ豚肉協議会(Canadian Pork Council:CPC)へ報告することになる。また、受入農家や出荷先も同様の報告が必要となる。
CIFAは、このトレーサビリティ制度により豚の出生、と畜、サプライチェーンで個体識別が可能になり、加えて豚の重篤な伝染病が発生するなどの緊急事態が起きた場合に、その感染源となった家畜を特定するために重要であるとしている。
なお、2015年7月1日からは、イノシシも対象とする予定となっている。