中国海関総署は1月6日、2015年公告第1号(2015年ニュージーランド(NZ)産固体乳製品・濃縮乳およびクリームの輸入に関するセーフガード(SG)措置の実施)を公表した。これによると、1月3日の時点で、NZ産粉乳の輸入申告数量がSG発動水準に達したため、4日以降に申告されたものについては、中NZ自由貿易協定(FTA)の協定税率3.3%(2015年)から最恵国税率10%が適用される。
なお、中NZFTAにおいて、粉乳の協定税率は段階的に削減され、2019年以降は撤廃される。SG措置については、協定税率割当数量が年々拡大し、2023年の19万7000トンまで設定されている。2015年の協定税率割当数量は13万3675トンであり、1月3日時点の累計申告数量は16万2483トンであった(表)。近年、中国のNZ産粉乳の輸入をめぐっては、FTAの協定税率適用を狙い、1月に輸入が集中しており(図)、SGの発動時期も年々早まっている。