韓国農林畜産食品部は、2017年12月27日に発表された「食品安全改善総合対策」に従って、畜産法等関連法を改正した。
2018年9月1日に施行された畜産法施行令において、採卵鶏について飼養密度に関する基準を現行の500平方センチメートル/羽から750平方センチメートル/羽に変更した。新規就農や新しい鶏舎を建築する際には直ちに適用されるが、従来ケージを使用している既存農家には2025年9月まで猶予期間が設けられている。農林畜産食品部はこの措置について「鳥インフルエンザ(AI)対策の一環」として養鶏農家に周知しているが、韓国養鶏協会によれば「AIはウイルスによるものなので、飼養密度を変更しても根本的な対策にはならない。飼養密度に関しては、アニマルウェルフェアの声も高まっているので、養鶏協会としても徐々に広げる(以前は420平方センチメートル/羽であった)などソフトランディングを目指していたが、今回の改正で大きく広げなくてはならなくなった。また、現在は卵が余っている状況だが、新しい基準は新規参入を抑えることになる。2025年までの猶予期間というのは、そのころには需給調整が必要なくなるだろうという協会の計算のもと要求したもの。」とのことである。