今回の農業農村部通知では、3計画の実施に当たっての「4つの要求」が明記されている。その主な内容は以下の通りである。
(1)実施経費の確保
各省(地方政府)の農業農村部門は、動物用薬品の品質に関するサンプル検査・フォロー検査、残留に関する検査および動物由来細菌の薬剤耐性検査に必要な業務経費を確保し、もって、監督責任を果たすとともに、業務の実効性を確保すること。
(2)関係機関の協力
3計画の実施に関係する機関は、それぞれがその責務を遂行するとともに、密に協力し、地域間、部門間それぞれの連絡・協力体制を整備するほか、通報への対応の体制、薬品などの生産地・販売地が相互に協力する体制、複数の省などが連携して事案に対処する体制を整備し、情報と検査能力などの資源の共有によって協力関係を形成すること。
(3)技術研修の強化
各省の農業農村部門は、動物用薬品品質監督・サンプル検査管理弁法(日本の省令に相当)を厳格に遂行し、サンプル抽出人員および検査人員に対する技術研修を強化するとともに、サンプル抽出・検査業務のさらなる規範化を進め、監督業務の合法性、真実性、科学性および公正性を確保すること。
(4)情報伝達・報告の強化
各省の農業農村部門と動物用薬品検査機関は、動物用薬品の品質監督などの計画の実施状況については四半期ごとに、また、その他2計画の実施状況については半年ごとに報告すること(結果は畜牧獣医局により公表される)。また、動物用薬品については、検査結果のほか、偽物品やQRコードが付与されていない商品などの情報を、「動物用薬品サンプル検査情報プラットフォーム」
(注4)に登録すること。
(注4)中国では行政のデータベース整備が進んでおり、動物用薬品についても中国獣医薬品監督所が管理する「動物用薬品政策情報管理プラットフォーム」(??政?信息系?管理平台 (http://www.ivdc.org.cn/xxgk/syzwglpt/))により、薬品情報、薬品企業情報、薬品登録審査状況などの各種情報を検索・閲覧することができる。