欧州委員会は2023年12月13日、03年2月に発効し20年が経過したチリとのFTAについて、二国間の関係をより強化し、近代化するために改正する協定に署名したことを発表した。同FTAについては、22年12月に改正することが合意されていた
(注1)。
(注1)海外情報「欧州委員会、EU・チリFTAを包括的な協定に改定することに合意(EU)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003430.html)を参照されたい。
欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長は同日付で声明を発出し、(1)今回署名した協定によってEUからチリへの輸出品目の99.9%の関税が免除されること、(2)EUのクリーンテック産業にとって重要な原材料のサプライチェーンの構築のため相互に協力すること、(3)人権や環境保護といった価値観について両国で共有されることを例に挙げ、同協定の署名に歓迎の意を示した。
今回の協定は、(1)民主主義や人権などの価値観の共有、各分野の政府間協力などを定めた先進的枠組み合意(AFA)と、(2)関税の撤廃、チリにおけるEUの投資家やサービス提供企業の待遇改善などを定めた暫定的貿易協定(iFTA)の2つに分かれている。前者については欧州議会や欧州理事会の承認の後、各加盟国議会による批准を得る必要があり、後者については欧州議会や欧州理事会の承認後、直ちに発効される予定である。
22年12月に欧州委員会から発表された新協定案によれば、農産物についてはEU側が食肉などで関税割当数量を拡大する一方、チリ側は最長7年かけてバターや粉乳、チーズの関税および関税割当数量を撤廃するとされていた。また、チーズを含む216の製品が地理的表示保護制度(GI)によって保護されるとされた。