今回の暫定合意の主な内容は以下のとおりである。
・セーフガード対象品目に4品目を追加
ウクライナからの輸入量増加によりEU域内の需給への影響が大きいと考えられる品目については、セーフガードが適用されることとなっている。2024年1月の欧州委員会の提案では、家きん肉、卵、砂糖について、セーフガードの適用対象とされ
(注)、今回の暫定合意では、これら3品目に加えてオーツ麦、トウモロコシ、ひき割りの穀物および蜂蜜の4品目が追加された。
(注)海外情報「欧州委員会がウクライナ産農畜産物に対する国境措置の停止措置延長を提案(EU)」(https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_003720.html)をご参照ください。
・セーフガード基準期間の延長
輸入量が一定の基準値を超えたかどうかを判断する基準期間について、欧州委員会が提案した2022年から23年までの期間に加え、ロシアによる侵攻前の21年下半期が追加された。これにより、セーフガードの発動水準が下げられた(21年以降の各品目の輸入量の推移については図1から3をご参照ください)。
・セーフガード発動までの期間を当初案の21日から14日に短縮
・穀物、特に小麦の輸入の監視の強化
一部の加盟国は小麦や大麦についてもセーフガードの対象品目に加えるよう求めていたが、監視の強化にとどまった。