欧州委員会は2025年5月22日、本年12月30日から適用予定の森林減少フリー製品規則(EUDR:EU Deforestation Regulation)
(注1)の国別リスク一覧案(ベンチマーキングシステム)を公表した。生産国は、森林減少フリーでない産物が生産されるリスクの度合いに応じて、3つのカテゴリー(高リスク、標準リスク、低リスク)に分類され、カテゴリーに応じて必要なデューデリジェンス(DD)の内容が異なる。
(注1)EUDRは、牛、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材の7品目および派生製品について、これらの生産が森林破壊(deforestation)を引き起こしていないことの調査(デューデリジェンス)と報告を義務付けるものである。事業者は、調査の結果、対象製品が森林破壊に該当しない製品であることを証明できなければ、当該製品のEU内流通は不可となる。
EUDRの詳細は「国内関係者向けEUの森林減少防止に関する規則((EU)2023/1115)の実施にかかる要点(農林水産省、令和6年度輸出環境整備推進委託事業)」をご参照ください。
日本は「低リスク国」に分類された。製品が低リスク国で生産された場合、DDにおけるリスク評価とリスク低減措置が免除される。また、事業者の検査率が最低1%以上(標準国は最低3%以上、高リスク国は最低9%以上)と優遇される。
このほかの「低リスク国」には、EU加盟27カ国、英国、米国、豪州、ニュージーランド、中国、韓国、インド、ベトナムなど140カ国が分類された。ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、インドネシア、マレーシアなどは「標準リスク国」となった。「高リスク国」は、ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、ミャンマーの4カ国のみとなっている。
(注2)
(注2)国別の分類は欧州委員会ホームページをご参照ください。
欧州委員会は、このリスク分類は流動的であり、25年10月に予定されている国連食糧農業機関(FAO)のデータに基づいて、26年に再評価を行うとしている。