2026年2月20日、連邦最高裁判所による相互関税・追加関税に対する判決が言い渡された後、米国政府は通商法122条
(注3)に基づき、世界各国・地域に対して10%の関税を上乗せする新たな措置を発表した。新たな関税措置については、米国東部時刻同年2月24日午前0時01分から施行され、7月24日午前0時01分までの150日間の間有効とされているが、連邦議会の承認があれば延長される可能性がある。なお、2月21日、トランプ大統領は自身のSNSにおいて「同関税を15%に引き上げる」と表明しているものの、具体的な時期や措置内容は明らかにされていない。
(注3)深刻な貿易収支(赤字)への対処、米ドルの急激な下落の回避などに対する措置として、最大15%の一時的な関税の上乗せ、輸入割当の導入又は両方を最長150日間講じることができると定める規定。
新たな関税措置について、その適用除外品は、HSコード別に分類すると以下の通りある。
- 2類:牛肉(冷蔵および冷凍)、牛の舌・内臓(冷蔵および冷凍)
- 7類:生鮮トマト、一部のイモ類(さといもなど)、たけのこ、乾燥しいたけ
- 8類:オレンジ、ライムなど
- 9類:茶・コーヒー、香辛料
- 16類:牛肉加工品
- 20類:調整たけのこ、一部の味噌・豆製品・ナッツや果実・植物の調整品、オレンジ果汁
- 21類:茶・コーヒー抽出物
- 22類:清涼飲料水として分類されるオレンジジュース
これまでの相互関税・追加関税と同様に除外規定が存在し、米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)の原産地規則を満たす牛肉や豚肉などの製品については除外されている。また、米国内で自給・生産できない品目や供給が不足している天然鉱物や医薬品の原料や一部の農産物などについても除外対象となる。なお、前述の適用除外品は25年11月、相互関税・追加関税から除外された品目と一致している
(注4、5)。
(注4)詳細は海外情報「牛肉を含む特定の農産物などに対する相互関税およびブラジル向け追加関税を撤廃(米国)|農畜産業振興機構」も併せてご参照ください。
(注5)HSコードと対象品目については、米国ホワイトハウスに掲載されるファクトシート及び農林水産省公表資料などをご参照ください。また、商品ごとの実際のHSコードについては商品の形態などに応じて米国の税関で判断されますので、輸出を行う際には事前に米国の税関当局までご確認ください。