食料・農業・農村基本法においては、おおむね5年ごとに定める「食料・農業・農村基本計画」(以下「基本計画」)の中に、国内の農業生産及び食料消費に関する指針として、食料自給率の目標を定めることと規定されています。
これに基づき、平成22年3月に閣議決定された新たな基本計画では、世界の穀物等の需給は中長期的にひっ迫基調が見込まれる中で、今後の農政にとって、食料自給率を最大限向上させていくことは必要不可欠であるため、(1)戸別所得補償制度の導入、(2)「品質」や「安全・安心」といった消費者ニーズに適った生産体制への転換、(3)6次産業化による活力ある農山漁村の再生を基本とした政策体系への転換を行うこととされました。
その中で、平成32年度の食料自給率目標は、国際情勢、農業・農村の状況、課題克服のための関係者の最大限の努力を前提として、供給熱量ベースで50%、生産額ベースで70%まで引き上げることとされました。