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甘味資源作物生産者交付金交付に関する事務手続きについて

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最終更新日:2010年7月1日

甘味資源作物生産者交付金交付に関する事務手続きについて

2010年7月

特産業務部

はじめに

 さとうきびは、台風、干ばつの常襲地帯として代替作物に乏しい自然条件下にある鹿児島県南西諸島や沖縄県における基幹作物であり、その生産が関連産業とともに地域の経済社会において重要な位置を占めています。
 
 当機構では、生産者の農業所得の確保や関連事業者の経営安定を図るため、一定の要件を満たしたさとうきび生産者に交付金の交付を実施しております。
 
 この生産者交付金の対象者要件について、平成18年の制度改正の際に設けられていた担い手育成組織の構成員を対象とした特例措置が、平成21年産をもって終了することとなりました。また特例措置終了等を踏まえ、同要件の見直し等も行われ、種々の運用改善が実施されます。
 
 今回、こうした改訂を踏まえ、さとうきび生産者交付金の交付事務手続きを行われる方の参考に資するため、対象者要件の見直しの概要と交付金事務手続きの内容について、改めてご紹介します。
 

1.対象要件の見直し

 さとうきび生産者は、砂糖年度ごとに一定の要件に合致した場合に交付金交付の対象となります。今回の対象者要件の見直しの主なポイントは、基幹作業の種類の追加等、共同利用組織・受託組織等の範囲の拡大です。
 
 概要は以下のとおりです。
 
 
さとうきびの品目別経営安定対策に係る対象者要件の見直し
 
(1)対象生産者要件について
 
 A−1、A−2の対象要件に変更はありません。
 
 
 
 
 A−3の対象者要件における共同利用組織の範囲を、「収穫作業を共同して行う団体」から「基幹作業を共同して行う団体」に、「収穫作業面積の合計が4.5ha以上」から「基幹作業面積の合計が4.5ha以上」に拡大します。
 
 その他、共同利用組織が策定する防除計画に基づく個人防除は共同防除とみなします。
 
 また、共同利用組織の構成員の特例として、共同利用組織に所属しているものの、共同作業を行っていない者については、初年度に共同利用組織が「共同利用を開始するための推進計画」を作成すれば、共同利用実績のない者も共同利用組織の特例として構成員とみなします(平成24年産まで)。
 
 
 
 A−4の対象者要件における受託組織・サービス事業体の範囲を、「収穫作業面積の合計が4.5ha以上」から「基幹作業面積の合計が4.5ha以上」に拡大します。
 
 
 A−5の「担い手育成組織の構成員」の特例は終了します。
 
 
(2)基幹作業の追加等
 
 21年産までの基幹作業は耕起・整地、株出管理、植付、収穫の4作業でしたが、新たに防除、中耕培土の2つの作業が加わり6作業となりました。また、基幹作業の1つである「耕起・整地」は耕起又は整地のいずれか一方の委託又は共同利用でも可となります。
 
 
 
 

2.交付金に係る事務手続き

(1)交付金の交付を受けようとする生産者は、自ら申請等の手続きを行うほかに、機構から代理人として認められる者(農協等)に対して事務手続きを委任することができます。
 
(2)代理人となる者は、毎年5月31日までに事務手続きを行うことを明らかにした「代理人届出書」を機構に届け出ます。
 
 機構は代理人届出書を受理し、代理人として登録した後に、代理人に対して登録したことを通知します。
 
 
 

3.要件審査申請手続き

(1)生産者は、毎年7月1日〜9月30日の間に、機構に「要件審査申請書」を提出します。その際、交付金を受け取る要件を満たしていることもしくは、満たすことが確実と見込まれることを証する書類を添付します。
 
 生産者が事務手続きを代理人に委任した場合は、代理人が生産者からの同申請書等を取りまとめ、一括して機構に提出します。
 
(2)機構は交付金交付の対象生産者としての要件を満たしていること等を審査し、要件をクリアした対象者及び代理人に対して、生産者がさとうきびを製糖工場への売り渡し後に行う交付金交付申請に必要となる「対象生産者コード」を通知します。
 
(3)なお、過去に申請をして既に「対象生産者コード」を持っていても、当該年にさとうきびの出荷を予定している場合、改めて要件審査申請手続きが必要となります。(対象生産者コードは引き継ぎます。)
 

4.交付金交付申請手続き

(1)生産者が製糖工場にさとうきびを売り渡し、交付金の交付申請をしようとする場合は、売り渡し完了後、その売渡の日から3カ月以内に交付申請をする必要があります。
 
 ただし、製糖工場に複数回にわたり、売り渡しを行う場合には、機構が別に定める申請日に概算払請求として交付申請をすることができます。
 
(2)代理人が代理受領する場合は、予め機構に対して毎年11月30日までに、月別の買入予定数量を明らかにした「操業計画書」とともに、さとうきびの売渡期間を明らかにした「交付金交付申請計画書」を提出する必要があります。
 
(3)交付金の概算払いを受けようとする場合、交付申請は機構が別に定めた期日に製糖工場ごと、生産者ごとに糖度別の数量を記載した書類及びさとうきびを製糖工場に売り渡した証明書の提出が概算払請求として必要となります。
 
(4)機構は、交付申請書類を受け付けた後、内容を審査のうえ交付金の交付決定及び交付を行います。概算払い請求があった場合には交付決定額の9割を支払います。
 
 

5.精算請求手続き

 交付金の概算払いを受けた生産者又は代理人は、交付決定額と既に概算払いとして受領した額の差額を精算請求します。請求は製糖工場が甘味資源作物の買い入れを完了した日又は最後の交付決定を受けたいずれか遅い日から起算して1カ月以内に、「甘味資源作物売渡完了報告及び精算払請求書」を機構に提出します。
 
 同請求書を提出する際は、生産者別、糖度別の数量を明らかにした書類、生産者別、精算払請求額を明らかにした書類、要件を満たしたことを証する書類(対象予定生産者である場合)を添付する必要があります。
 
 機構は精算払いに関する請求書等を受理後、内容を審査のうえ交付金額の確定を行い、交付決定額と概算払い額の差額を支払います。
 

6.交付金の支払完了報告

 代理人は、交付金の代理受領の事務委任を受けた生産者に対して、機構が精算払いを行った日から20日以内に生産者に支払ったことを証する書類を添付して、機構に交付金の支払完了報告を行います。

7.交付金の交付額の通知

 機構は、交付金の交付手続き完了後、生産者に対して当該年産の交付金交付額等を通知します。
 
 

おわりに

 当機構は、さとうきび生産者の皆様が安定的な経営を行っていただくために、さとうきび生産者交付金交付業務の円滑な実施に努めてまいります。
 
 今後とも、関係者の皆様のご協力を頂きますようお願い申し上げます。
 
 なお、さとうきび生産者交付金の具体的な事務手続きに関しては、機構HPもしくは機構鹿児島事務所、那覇事務所までお問い合わせください。
 
 
 
 
  農畜産業振興機構
  鹿児島事務所  099-226-4731
  那覇事務所   098-866-1033
 
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:情報課)
Tel:03-3583-8713