(1)生産者が製糖工場にさとうきびを売り渡し、交付金の交付申請をしようとする場合は、売り渡し完了後、その売渡の日から3カ月以内に交付申請をする必要があります。
ただし、製糖工場に複数回にわたり、売り渡しを行う場合には、機構が別に定める申請日に概算払請求として交付申請をすることができます。
(2)代理人が代理受領する場合は、予め機構に対して毎年11月30日までに、月別の買入予定数量を明らかにした「操業計画書」とともに、さとうきびの売渡期間を明らかにした「交付金交付申請計画書」を提出する必要があります。
(3)交付金の概算払いを受けようとする場合、交付申請は機構が別に定めた期日に製糖工場ごと、生産者ごとに糖度別の数量を記載した書類及びさとうきびを製糖工場に売り渡した証明書の提出が概算払請求として必要となります。
(4)機構は、交付申請書類を受け付けた後、内容を審査のうえ交付金の交付決定及び交付を行います。概算払い請求があった場合には交付決定額の9割を支払います。