HSコードの改正について
最終更新日:2012年2月3日
HSコードの改正について〜甘しゃ糖の分類方法の変更〜
2012年1月
はじめに
平成24年1月1日より、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約(以下「HS条約※」という。)」の商品の分類番号(HSコード)に変更が生じたため、我が国の関税率表及び輸出入統計品目表における甘しゃ糖の細分番号(9桁)も改正されました。
今回は、HSコードの改正内容や当該改正に伴う「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」(昭和40年法律第109号。以下「糖価調整法」という。)との関係等について紹介します。
※International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
1.HS条約の改正
HS条約は、各国の関税率表の品目分類等を統一し国際貿易の円滑化に資するため、WCO(世界税関機構)の場において協議・採択され、1988年(昭和63年)1月に発効しました。当該条約の附属書であるHS品目表は、各品目について2桁で表される96の「類」、これをさらに4桁で表される「項」に分類し、合計6桁の番号(HSコード)を付した「号」によりこれを区分しています。
また、HS条約締約国は、6桁番号区分の下に各国独自の細分を設けることが認められています。このため、我が国においても当該品目表に基づき独自の細分番号(9桁)を設けることにより、関税率表及び輸出入統計品目表が作成され、HS品目表改正の度に改訂されてきました。
今般、HS条約が改正され、HS品目表における砂糖(第17類)の一部についても、本年1月1日より、以下のとおり変更が生じました。
2.HS品目表における砂糖の分類方法の変更
HS品目表における砂糖の分類については、今般、甘しゃ糖の分類方法が変更され、HSコードが改正されました。
具体的には、甘しゃ糖はこれまでHS品目表において1701.11に分類されていましたが、コロンビアの提案により、1701.11が廃止され、甘しゃ糖のうち、我が国の黒糖のほか、コロンビアの含蜜糖であるパネラ等を1701.13に区分し、それ以外の甘しゃ糖を1701.14に区分することとなりました。
因みに、1701.14には、粗糖、高糖度粗糖、黒糖以外の加工黒糖や赤糖等の含蜜糖が該当します。
我が国においては、これまで1701.11の甘しゃ糖のHSコードの下に9桁の細分番号が設けられ、含蜜糖(1701.11-110)、粗糖(1701.11-190)及び高糖度粗糖(1701.11-200)が区分されていましたが、上記のHS品目表の改正に伴い、含蜜糖は1701.13-000(黒糖)と1701.14-190(加工黒糖・赤糖等)に、粗糖は1701.14-110に、高糖度粗糖は1701.14-200にそれぞれ変更されました(図参照)。
3.糖価調整制度との関係
糖価調整制度においては、安価な輸入糖から調整金を徴収し、それを主たる財源として国内産糖の生産・製造を支援しています。
輸入糖から徴収する調整金は、関税との合計額がWTO協定上の譲許税率を超えることがないよう、調整金徴収の対象糖種ごとに調整金の上限額を農林水産大臣が定めて告示しています。当該告示は、HSコードに基づいて作成されている関税率表を引用していることから、今回のHSコード改正により、調整金徴収の対象糖種の番号を変更する形式的な告示改正を行いましたが、調整金対象の範囲及び各上限額に変更はありません。
4.最後に
上記のHSコードの変更等を踏まえ、関係者の皆様におかれましては、砂糖の輸出入に係る諸手続にあたり十分にご留意頂くとともに、糖価調整制度の円滑な運営に向けて、引き続き、同制度へのご理解及びご協力をお願い致します。
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
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