スマイルケア食の分類マークについては、専門家からなるワーキンググループで運用ルールなどについて検討が行われ、平成27年12月に基本的な考え方が取りまとめられた。
利用者が病院、施設と在宅の間を行き来するような場合にも、混乱なくスマイルケア食を選べることや、日本摂食・
嚥下リハビリテーション学会の嚥下調整食分類2013や日本介護食品協議会の規格などの既存の分類と整合性を持たせることなどを考慮して制度のあり方が整理された結果、「青」マークは農林水産省の要領に基づいて自己適合宣言を行う仕組みの対象とされ、「黄」マーク5、4、3、2はJAS制度(そしゃく配慮食品の日本農林規格)の対象、「赤」マーク2、1、0は消費者庁の特別用途食品の表示許可制度(えん下困難者用食品)の対象として、農林水産省に対してマークの利用許諾を申請することとなっている。
「青」・「黄」・「赤」それぞれのマークの制度は次の通りである。
(1)【青マーク】かむこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品
事業者の方が、自社商品はスマイルケア食の「青」マーク利用許諾ルールに適合していると「自己適合宣言」をした上で、農林水産省に対してマークの利用を申請する仕組みで、平成28年2月より運用を開始している(
図3)。
対象商品は、市販される加工食品(特別用途食品および機能性表示食品を除く)のうち、経口タイプのもの(形状がカプセル・錠剤のものを除く)で、具体的には、食事の補助(おやつやデザートなど)として利用することを想定した食品や、食事(主食、主菜、副菜)としての食品が想定される。
栄養素などを基準として、以下の基準が定められている。
(1)エネルギーおよびたんぱく質の基準
エネルギーおよびたんぱく質の量(食品表示基準〈平成27年内閣府令第10号〉第3条の表に規定する表示の方法に従い表示する場合における熱量およびたんぱく質の量をいう)が、以下の基準を満たすものとする
(注)。
【エネルギー】
100グラムまたは100ミリリットル当たり100キロカロリー以上
【たんぱく質】
100グラム(100ミリリットル)当たりのたんぱく質含有量が8.1グラム(4.1グラム)以上
または、100キロカロリー当たりのたんぱく質含有量が4.1グラム以上
(2)その他
アミノ酸組成のバランスに配慮することや、飽和脂肪酸、ナトリウムなどの特定の栄養素の摂取量が、健康増進法(平成14年法律第103号)第16条の2第1項に規定する食事摂取基準で定められている目標量を上回るリスクが高くならないよう配慮することが定められている。
(注)水や牛乳などを加えて、自ら調理して喫食する食品については、容器包装などに記載された調理方法に従って調理した後のエネルギーおよびたんぱく質の量も基準を満たしていることとする。