学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業について
最終更新日:2021年7月9日
学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業を以下のとおり実施します。
(※)緊急事態宣言の対象地域を中心として、5月の大型連休後も学校の臨時休業等の措置が取られていることを受け、本事業について、事業対象期間を6月12日まで延長することとします。
T.生産者向け対策
1 学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業(生産者需給緩和緊急対策事業)
・学校給食用牛乳向け生乳を脱脂粉乳・バター等向け生乳に仕向け変更することに伴う価格差に相当する額を支援
・学校給食用牛乳向け生乳を脱脂粉乳・バター等向け生乳に仕向けるための生乳の広域輸送に要する経費を支援
実施要綱(
本文)(
別添1_生産者需給緩和緊急対策事業)
(担当:酪農乳業部 生乳課 03-3583-2706)
U.乳業者向け対策
2 学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業(飼料転用対策事業)
・乳業者等から買い取った脱脂粉乳等を飼料用として飼料会社等へ販売した場合に生じる価格差を支援
・上記の取組に必要な脱脂粉乳等の保管、入出庫及び輸送に要する経費を支援
実施要綱(
本文)(
別添2_飼料転用対策事業)
(担当:酪農乳業部 酪農振興課 03-3583-4118)
3 学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業(学校給食用牛乳処理対策事業)
・学校給食用牛乳の供給が停止される前に製造された学校給食用牛乳について、乳業者がやむを得ず廃棄物として処理するために必要な経費を支援
実施要綱(
本文)(
別添3_学校給食用牛乳処理対策事業)
(担当:酪農乳業部 酪農振興課 03-3583-4118)
(参考)
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産振興部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-4334