市場等で取引される和子牛のブロック別※1平均売買価格(四半期別※2)が、発動基準を下回った場合に、当該平均売買価格と発動基準の差額の4分の3を支援
※1:黒毛和種は、北海道、東北、本州関東以西・四国、九州・沖縄の4ブロック
褐毛和種、その他肉専用種は、全国1ブロック
※2:黒毛和種、褐毛和種は四半期別、その他肉専用種は年間
実施要綱
和子牛生産者臨時経営支援事業実施要綱第3の3の(3)に定める平均価格及び交付金単価の公表
令和4年度
(担当:畜産経営対策部 肉用子牛課 03-3583-8469)